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(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
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また、不適切な利用又は意図的にオンサイトリサーチセンターやHICに損失を与えた場
合には、提供申出者及び利用者はその損失相当額を国又はオンサイトリサーチセンター
若しくはHICに支払わなければならない。
3
他制度との連携
統計法第33条に基づく調査票情報の提供、統計法第34条に基づく委託による統計の作
第6
安全管理措置
(2)人的な安全管理対策
成、統計法第36条に基づく匿名データの提供、健康保険法第150条の2に基づく匿名診
療等関連情報又は介護保険法第118条の3に基づく匿名介護保険等関連情報の提供にお
いて、法令や契約違反により提供禁止措置等が取られている場合には、当該措置が執ら
れている期間と同期間、当該措置等が取られている範囲の者に対して、匿名レセプト情
報等の提供も行わないものとする。
第15 厚生労働省による実地監査
第11 厚生労働省による実地監査
利用者又は取扱者は、法第16条の7の規定に基づき厚生労働省が匿名レセプト情報等の
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取
利用場所への立ち入りを求めることがあり得ること及び立ち入る場合には、厚生労働省
扱者が利用するNDBデータの利用場所及び保管場所に派遣し、NDBデータの利用環境
の職員及び厚生労働省が適切と認めた者による匿名レセプト情報等の利用場所及び保管
の実地検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業
場所への立ち入りを認めることをあらかじめ利用規約で承認すること。
務時間内に厚生労働省の職員及び外部委託先職員がNDBデータの利用場所及び保管場所
へ立ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、
第16 集計表情報の取扱い
1
あらかじめ利用規約で承認すること。
(用語の定義において概要を記載。特別抽出と異なる点については、前章で記号を付す
る等により明示し章は削除)
集計表情報の提供
厚生労働省は、提供申出者の申出に応じて、匿名レセプト情報等について、一定の集計
を加えた上で、集計表情報として提供することとする。
2
集計表情報の内容
集計表情報は、特定の患者個人又は医療機関・薬局等の識別性の問題に配慮した上で、
匿名レセプト情報等の情報について、提供申出者の申出に応じて、厚生労働省が最も狭
い地域性の集計単位を市区町村として一定の集計を加えたものとする。ただし、集計表
情報の提供は、特に専門委員会が認める場合を除き、内容が簡易なものであって表数も
少数であること。具体的には、集計対象項目は傷病名コード等に限定し、これに対し性
3
別、年齢階級別、都道府県別等、3次元以内であること。
本ガイドラインの適用
(1)基本的考え方
集計表情報の提供については、他の匿名レセプト情報等と同様に本ガイドライ
ンに従った提供を行うこととし、市区町村が最も狭い地域区分の集計単位として集計さ
れた匿名レセプト情報等について、本ガイドラインの「第5 匿名レセプト情報等の提
供申出手続」に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うこととし、「第
6 提供申出に対する審査」に基づき専門委員会による審査を行うものとする。その
際、提供申出者は、当該提供依頼が集計表情報の提供依頼であることを提供申出書等に
明記すること。なお、「第14 匿名レセプト情報等の不適切利用への対応」について
は、他の匿名レセプト情報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名レセプト情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
集計表情報は十分に個人の特定可能性を低くする処理を施した匿名性の高い
データであることを踏まえ、第6の4(4)のうち下記の項目を審査対象とする。
① ⅰ)ⅱ)ⅲ)ⅳ)ⅴ)
② ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)c)d)e)
ⅲ)a)c)
ⅳ)b)c)
ⅴ)a)
③ ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)
ⅲ)a)b)d)g)
ⅳ)a)b)「匿名レセプト情報等まで」d)e)h)i)j)
ⅴ)a)b)c)d)e)f)g)h)
なお、②ⅴ)a)、③iii)b)は、次のように読み替える。
a)対象となる情報種別ごとに破棄の手順を定めること。
b)匿名レセプト情報等を参照できる端末が設置されている区画は、施錠等、当該施設
において区画内への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策を講
ずること。ただし、本対策項目と同等レベルの他の取りうる手段がある場合はこの限り
ではない。
第17 サンプリングデータセットの取扱い
1
サンプリングデータセットの提供
厚生労働省は、匿名レセプト情報から予め一定程度の割合で抽出したデータを、さらに
安全性に配慮した工夫を施した上で提供することとする。
2
サンプリングデータセットの内容
サンプリングデータセットは、1ヶ月分の匿名レセプト情報に特定の患者個人又は医療
機関・薬局等の識別性の問題に配慮した上で、一定程度の件数を抽出したデータとす
3
本ガイドラインの適用
(用語の定義において概要を記載。特別抽出と異なる点については、前章で記号を付す
る等により明示し章は削除)
合には、提供申出者及び利用者はその損失相当額を国又はオンサイトリサーチセンター
若しくはHICに支払わなければならない。
3
他制度との連携
統計法第33条に基づく調査票情報の提供、統計法第34条に基づく委託による統計の作
第6
安全管理措置
(2)人的な安全管理対策
成、統計法第36条に基づく匿名データの提供、健康保険法第150条の2に基づく匿名診
療等関連情報又は介護保険法第118条の3に基づく匿名介護保険等関連情報の提供にお
いて、法令や契約違反により提供禁止措置等が取られている場合には、当該措置が執ら
れている期間と同期間、当該措置等が取られている範囲の者に対して、匿名レセプト情
報等の提供も行わないものとする。
第15 厚生労働省による実地監査
第11 厚生労働省による実地監査
利用者又は取扱者は、法第16条の7の規定に基づき厚生労働省が匿名レセプト情報等の
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取
利用場所への立ち入りを求めることがあり得ること及び立ち入る場合には、厚生労働省
扱者が利用するNDBデータの利用場所及び保管場所に派遣し、NDBデータの利用環境
の職員及び厚生労働省が適切と認めた者による匿名レセプト情報等の利用場所及び保管
の実地検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業
場所への立ち入りを認めることをあらかじめ利用規約で承認すること。
務時間内に厚生労働省の職員及び外部委託先職員がNDBデータの利用場所及び保管場所
へ立ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、
第16 集計表情報の取扱い
1
あらかじめ利用規約で承認すること。
(用語の定義において概要を記載。特別抽出と異なる点については、前章で記号を付す
る等により明示し章は削除)
集計表情報の提供
厚生労働省は、提供申出者の申出に応じて、匿名レセプト情報等について、一定の集計
を加えた上で、集計表情報として提供することとする。
2
集計表情報の内容
集計表情報は、特定の患者個人又は医療機関・薬局等の識別性の問題に配慮した上で、
匿名レセプト情報等の情報について、提供申出者の申出に応じて、厚生労働省が最も狭
い地域性の集計単位を市区町村として一定の集計を加えたものとする。ただし、集計表
情報の提供は、特に専門委員会が認める場合を除き、内容が簡易なものであって表数も
少数であること。具体的には、集計対象項目は傷病名コード等に限定し、これに対し性
3
別、年齢階級別、都道府県別等、3次元以内であること。
本ガイドラインの適用
(1)基本的考え方
集計表情報の提供については、他の匿名レセプト情報等と同様に本ガイドライ
ンに従った提供を行うこととし、市区町村が最も狭い地域区分の集計単位として集計さ
れた匿名レセプト情報等について、本ガイドラインの「第5 匿名レセプト情報等の提
供申出手続」に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うこととし、「第
6 提供申出に対する審査」に基づき専門委員会による審査を行うものとする。その
際、提供申出者は、当該提供依頼が集計表情報の提供依頼であることを提供申出書等に
明記すること。なお、「第14 匿名レセプト情報等の不適切利用への対応」について
は、他の匿名レセプト情報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名レセプト情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
集計表情報は十分に個人の特定可能性を低くする処理を施した匿名性の高い
データであることを踏まえ、第6の4(4)のうち下記の項目を審査対象とする。
① ⅰ)ⅱ)ⅲ)ⅳ)ⅴ)
② ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)c)d)e)
ⅲ)a)c)
ⅳ)b)c)
ⅴ)a)
③ ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)
ⅲ)a)b)d)g)
ⅳ)a)b)「匿名レセプト情報等まで」d)e)h)i)j)
ⅴ)a)b)c)d)e)f)g)h)
なお、②ⅴ)a)、③iii)b)は、次のように読み替える。
a)対象となる情報種別ごとに破棄の手順を定めること。
b)匿名レセプト情報等を参照できる端末が設置されている区画は、施錠等、当該施設
において区画内への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策を講
ずること。ただし、本対策項目と同等レベルの他の取りうる手段がある場合はこの限り
ではない。
第17 サンプリングデータセットの取扱い
1
サンプリングデータセットの提供
厚生労働省は、匿名レセプト情報から予め一定程度の割合で抽出したデータを、さらに
安全性に配慮した工夫を施した上で提供することとする。
2
サンプリングデータセットの内容
サンプリングデータセットは、1ヶ月分の匿名レセプト情報に特定の患者個人又は医療
機関・薬局等の識別性の問題に配慮した上で、一定程度の件数を抽出したデータとす
3
本ガイドラインの適用
(用語の定義において概要を記載。特別抽出と異なる点については、前章で記号を付す
る等により明示し章は削除)