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【資料3】口腔・栄養 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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介護報酬における口腔・栄養関連加算の推移(施設サービス①)

平成30

内容
口腔衛生管理加算(見直し)
①歯科衛生士が行う口腔ケアの実施回数は、現行の月4回以上を月2回以上に見直し
②歯科衛生士が、入所者に係る口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術的助言及び指導を行い、
入所者の口腔に関する相談等に必要に応じ対応することを新たな要件として追加
110単位/月 → 90単位/月

低栄養リスク改善加算(新設)
低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が協働して低栄養状態を改善するための計画を作成し、
定期的に食事の観察を行い、入所者の栄養状態、嗜好等を踏まえた栄養・食事調整等を行った場合に評価
300単位/月

栄養マネジメント加算の要件緩和
常勤の管理栄養士1名以上の配置要件について、同一敷地内の他の介護保険施設と兼務の場合にも算定可

再入所時栄養連携加算(新設)
入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合に、介護保険施設の
管理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携し、再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合に評価
400単位/回

※1回限り

療養食加算(見直し)
1日単位で評価を行っている取扱いを改め、1日3食を限度とし、1食を1回として評価
18単位/日 →

6単位/回

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