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【資料3】口腔・栄養 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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介護報酬における口腔・栄養関連加算の推移(施設サービス以外①)

平成30

内容
口腔衛生管理体制加算(新設)
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び
指導を評価した口腔衛生管理体制加算について、現行の施設サービスに加え、居住系サービスも対象拡大
30単位/月

栄養改善加算の要件緩和
管理栄養士1名以上の配置要件について、外部(他の介護事業所、医療機関、栄養ケア・ステーション)
の管理栄養士の実施でも算定可

栄養スクリーニング加算(新設)
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に
栄養状態に係る情報を文書で共有した場合に評価
[対象:通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、
看護小規模多機能型居宅介護]

5単位/回 ※6月に1回を限度

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