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【資料3】口腔・栄養 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》 |
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介護報酬における口腔・栄養関連加算の推移(施設サービス以外②)
年
内容
令和3
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(Ⅱ) (新設)
介護職員等が実施可能な口腔及び栄養状態のスクリーニングを実施し、その結果を介護支援専門員に文書で
報告した場合に評価
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回
口腔機能向上加算(Ⅱ)(新設)
口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔
機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な
情報を活用している場合に評価
160単位/月 ※原則3月以内、月2回を限度
栄養アセスメント加算(新設)
管理栄養士が多職種と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を
把握することをいう)を実施し、利用者の相談に応じるとともにLIFEを活用した場合に評価
50単位/月
栄養改善加算(要件見直し)
低栄養状態等の利用者に対して、低栄養状態の改善等を目的として、栄養改善サービス(利用者の心身の
状態の維持又は向上に資すると認められるもの)を行った場合に評価
栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める
150単位/回 → 200単位/回 ※原則3月以内、月2回まで
栄養管理体制加算(新設)
認知症グループホームにおいて、管理栄養士(外部との連携を含む)が介護職員への日常的な栄養ケアに係る
技術的助言及び指導を月に1回以上行った場合に評価
30単位/月
13
年
内容
令和3
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(Ⅱ) (新設)
介護職員等が実施可能な口腔及び栄養状態のスクリーニングを実施し、その結果を介護支援専門員に文書で
報告した場合に評価
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回
口腔機能向上加算(Ⅱ)(新設)
口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔
機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な
情報を活用している場合に評価
160単位/月 ※原則3月以内、月2回を限度
栄養アセスメント加算(新設)
管理栄養士が多職種と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を
把握することをいう)を実施し、利用者の相談に応じるとともにLIFEを活用した場合に評価
50単位/月
栄養改善加算(要件見直し)
低栄養状態等の利用者に対して、低栄養状態の改善等を目的として、栄養改善サービス(利用者の心身の
状態の維持又は向上に資すると認められるもの)を行った場合に評価
栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める
150単位/回 → 200単位/回 ※原則3月以内、月2回まで
栄養管理体制加算(新設)
認知症グループホームにおいて、管理栄養士(外部との連携を含む)が介護職員への日常的な栄養ケアに係る
技術的助言及び指導を月に1回以上行った場合に評価
30単位/月
13