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【資料3】口腔・栄養 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》 |
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基本サービスにおける口腔衛生の管理(施設系サービス)
【口腔衛生の管理】
○ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を年二回以上実
施。
技術的助言・指導
(年2回以上)
指示
入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画
日常的な口腔ケアの提供
【介護保険施設】
入所者
歯科医師
歯科衛生士
介護職員
※当該義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31 日までの間は、努力義務とされている。
【運営基準】
入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行
わなければならない。
【基準通知】
令和3年度より口腔衛生管理体制加算を本体報酬に包括化したことを踏まえ、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者に対する口腔衛生の管理について、入所者の
口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。
①当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行
うこと。
②①の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直
すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代
えることができるものとすること。
イ 助言を行った歯科医師
ロ 歯科医師からの助言の要点
ハ 具体的方策
ニ 当該施設における実施目標
ホ 留意事項・特記事項
③医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は⑵の計画に関する技術的助言及び指導を行うに
あたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
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【口腔衛生の管理】
○ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を年二回以上実
施。
技術的助言・指導
(年2回以上)
指示
入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画
日常的な口腔ケアの提供
【介護保険施設】
入所者
歯科医師
歯科衛生士
介護職員
※当該義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31 日までの間は、努力義務とされている。
【運営基準】
入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行
わなければならない。
【基準通知】
令和3年度より口腔衛生管理体制加算を本体報酬に包括化したことを踏まえ、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者に対する口腔衛生の管理について、入所者の
口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。
①当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行
うこと。
②①の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直
すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代
えることができるものとすること。
イ 助言を行った歯科医師
ロ 歯科医師からの助言の要点
ハ 具体的方策
ニ 当該施設における実施目標
ホ 留意事項・特記事項
③医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は⑵の計画に関する技術的助言及び指導を行うに
あたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
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