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【資料3】口腔・栄養 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》 |
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栄養情報を含む医療介護連携に係る主な介護報酬と診療報酬上の評価
介護報酬
サービス類型
項目名
概要
特養・老健・
介護医療院
再入所時栄養連携
加算
指定介護老人福祉施設の入所時に経口により食事を摂取していた者が、医療機関
に入院し、当該入院中に、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入となった場合であっ
て、当該者が退院した後に再度当該施設に入所する際、当該施設の管理栄養士が
当該医療機関の管理栄養士と連携し、栄養ケア計画を作成した場合に算定。
様式の 栄養情報の 通知等への管理栄
有無
内容
養士の職種記載
栄養ケア計
無
有
画(課題、
目標、ケア
内容)
診療報酬
項目名
概要
栄養情報提供加算 栄養指導に加え、当該指導内容及び入院中の栄養管理の状況等を含む栄養に関する情報を示す文
※入院栄養食事指導料 書を患者の退院の見通しが立った際に説明するとともにこれを他の保険医療機関、介護老人保健施
の注3
設等、指定障害者支援施設等若しくは福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士に対して提供
した場合に加算する。
退院時共同指導料 地域において、患者の退院後の在宅療養を担う医療機関の医師等と入院中の医療機関の医師等と
1
が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を共同して行った上で、文書
※患者の在宅療養を担 により情報提供した場合に算定する。
様式の 栄養情報の 通知等への管理栄
有無
内容
養士の職種記載
無
入院中の栄 有
養管理に関
する情報
無
う医療機関の評価
療養上必要 有
な栄養管理
に関する情
報
退院時共同指導料
(注3(多機関共同指導加算):入院中の医療機関の医師・看護師等が、在宅療養を担う医療機関の
2
※患者の入院中の医療
医師/看護師等、歯科医師/歯科衛生士、薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等、介護支援
機関の評価
専門員、相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に算定する。)
注 4 の
(注4:入退院支援加算を算定する患者にあっては、療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策 み 参 考
定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これを在宅療養担当医療機関と共有した場 様式有
合に限り算定する。)
※歯科診療に関する共同指導を行った場合は歯科診療報酬で、薬剤管理に関する共同指導を行っ
た場合は調剤報酬で同様に評価している。
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介護報酬
サービス類型
項目名
概要
特養・老健・
介護医療院
再入所時栄養連携
加算
指定介護老人福祉施設の入所時に経口により食事を摂取していた者が、医療機関
に入院し、当該入院中に、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入となった場合であっ
て、当該者が退院した後に再度当該施設に入所する際、当該施設の管理栄養士が
当該医療機関の管理栄養士と連携し、栄養ケア計画を作成した場合に算定。
様式の 栄養情報の 通知等への管理栄
有無
内容
養士の職種記載
栄養ケア計
無
有
画(課題、
目標、ケア
内容)
診療報酬
項目名
概要
栄養情報提供加算 栄養指導に加え、当該指導内容及び入院中の栄養管理の状況等を含む栄養に関する情報を示す文
※入院栄養食事指導料 書を患者の退院の見通しが立った際に説明するとともにこれを他の保険医療機関、介護老人保健施
の注3
設等、指定障害者支援施設等若しくは福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士に対して提供
した場合に加算する。
退院時共同指導料 地域において、患者の退院後の在宅療養を担う医療機関の医師等と入院中の医療機関の医師等と
1
が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を共同して行った上で、文書
※患者の在宅療養を担 により情報提供した場合に算定する。
様式の 栄養情報の 通知等への管理栄
有無
内容
養士の職種記載
無
入院中の栄 有
養管理に関
する情報
無
う医療機関の評価
療養上必要 有
な栄養管理
に関する情
報
退院時共同指導料
(注3(多機関共同指導加算):入院中の医療機関の医師・看護師等が、在宅療養を担う医療機関の
2
※患者の入院中の医療
医師/看護師等、歯科医師/歯科衛生士、薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等、介護支援
機関の評価
専門員、相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に算定する。)
注 4 の
(注4:入退院支援加算を算定する患者にあっては、療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策 み 参 考
定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これを在宅療養担当医療機関と共有した場 様式有
合に限り算定する。)
※歯科診療に関する共同指導を行った場合は歯科診療報酬で、薬剤管理に関する共同指導を行っ
た場合は調剤報酬で同様に評価している。
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