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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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(※2)呼吸困難で肺炎像がみられ、食事や水分の摂取ができず、点滴治
療を要する患者であって、中等症Ⅱへの悪化が懸念される緊急性が高
い患者等が想定される。


軽症・中等症Ⅰ患者の対応の一般化(通常の医療提供体制の中で受け入
れ、今後、病床確保の対象としないこと)に合わせて、病床確保の考え方
を病棟単位から病室単位に変更し、重点医療機関の仕組みを廃止する。



病床確保料については、上記の考え方に基づき、都道府県が策定し国が
確認した病床確保計画及び上記❶❷の範囲内で支給する。なお、感染が落
ち着いている間は、通常の医療提供体制により対応することとし、病床確
保料の支給対象としない。




「病床確保計画」の見直しについて
10 月以降の「病床確保計画」については、3月 31 日付け事務連絡によ
り位置付けを変更した病床確保計画から基本的な考え方(あらかじめ都
道府県と医療機関とで感染状況に応じた段階を設定し、確保病床を計画
的に確保しておくこと)に変更はないものの、①の考え方を踏まえ、感染
拡大に応じた、重症・中等症Ⅱを中心とした患者の入院体制を確保するた
めのものとする。
病床数の計上に当たっては、引き続き、内訳として、重症患者用・中等
症Ⅱ患者用の病床数を計上すること。



10 月以降における各「段階」の移行基準、
「段階」ごとの即応病床数(上
限目安)については、次のとおりである。なお、病床確保計画における即
応病床数が病床確保料の対象となるが、10 月1日から 31 日までの間は経
過措置期間として「段階1」に満たない感染状況であっても、「段階1」
に達した場合に病床確保を要請する病床数を病床確保料の交付対象とす
ることを可能とする。10 月以降の病床確保料の額等の詳細については、
別途通知する。
なお、9月末までの「移行計画」等に基づく移行状況や、位置づけ変更
後の感染状況に応じた対応等を踏まえ、地域の実情に応じて、例えば、下
表の「段階2」以上の状況にのみ即応病床を運用する(「段階1」の状況
においても、即応病床はゼロとする)といったことも考えられる。

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