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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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・
高齢者施設等への往診等に対応する医療機関の確保
・
自宅療養体制の確保
(2) 移行計画の記載内容について
○
1から6までに述べた考え方等に沿って記載いただくこととなるが、冬
の感染拡大に対応できるような体制とすることはもとより、令和6年4月
以降は、通常の医療提供体制に完全に移行することを前提に、そうした体制
に移行するための計画となるよう、
「移行計画」の見直しを行っていただき
たい。特に病床確保の仕組みについては、9月末までの移行計画等による移
行の進捗状況や、位置づけ変更後の感染状況に応じた対応等を踏まえ、地域
の実情に応じて、10 月以降はその仕組みを廃止し、あるいは、感染拡大時・
重症患者のみに限定して運用する、といった仕組みとすることも考えられ
る。
8.患者等に対する公費負担の取扱い
○ 新型コロナが5類感染症への位置づけ変更(5月8日)後、治療薬及び入
院医療費については、位置づけ変更による急激な負担増を回避するため、こ
れらの自己負担等にかかる一定の公費支援については、夏の感染拡大への
対応として、まずは9月末まで継続することとし、それ以降の取扱いについ
ては、他の疾病との公平性などを考慮しつつ、冬の感染拡大に向けた対応を
検討するなどとしてきた。
○ 今般、治療薬及び入院医療費の自己負担分に係る公費支援について、5類
感染症への位置づけ変更(5月8日)後の実態を踏まえつつ、急激な負担増
が生じないように、見直しを行った上で継続することとする。
(1) 治療薬の自己負担軽減
① 公費支援の内容
○
5類感染症への位置づけ変更後は、新型コロナの患者が外来及び入院
で新型コロナウイルス感染症治療薬の処方(薬局での調剤を含む。以下同
じ。)を受けた場合、その薬剤費の自己負担分について、全額を公費支援
の対象とし、当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれな
いこととしていた。
○
10 月以降については、新型コロナウイルス感染症治療薬の活用は医療
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高齢者施設等への往診等に対応する医療機関の確保
・
自宅療養体制の確保
(2) 移行計画の記載内容について
○
1から6までに述べた考え方等に沿って記載いただくこととなるが、冬
の感染拡大に対応できるような体制とすることはもとより、令和6年4月
以降は、通常の医療提供体制に完全に移行することを前提に、そうした体制
に移行するための計画となるよう、
「移行計画」の見直しを行っていただき
たい。特に病床確保の仕組みについては、9月末までの移行計画等による移
行の進捗状況や、位置づけ変更後の感染状況に応じた対応等を踏まえ、地域
の実情に応じて、10 月以降はその仕組みを廃止し、あるいは、感染拡大時・
重症患者のみに限定して運用する、といった仕組みとすることも考えられ
る。
8.患者等に対する公費負担の取扱い
○ 新型コロナが5類感染症への位置づけ変更(5月8日)後、治療薬及び入
院医療費については、位置づけ変更による急激な負担増を回避するため、こ
れらの自己負担等にかかる一定の公費支援については、夏の感染拡大への
対応として、まずは9月末まで継続することとし、それ以降の取扱いについ
ては、他の疾病との公平性などを考慮しつつ、冬の感染拡大に向けた対応を
検討するなどとしてきた。
○ 今般、治療薬及び入院医療費の自己負担分に係る公費支援について、5類
感染症への位置づけ変更(5月8日)後の実態を踏まえつつ、急激な負担増
が生じないように、見直しを行った上で継続することとする。
(1) 治療薬の自己負担軽減
① 公費支援の内容
○
5類感染症への位置づけ変更後は、新型コロナの患者が外来及び入院
で新型コロナウイルス感染症治療薬の処方(薬局での調剤を含む。以下同
じ。)を受けた場合、その薬剤費の自己負担分について、全額を公費支援
の対象とし、当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれな
いこととしていた。
○
10 月以降については、新型コロナウイルス感染症治療薬の活用は医療
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