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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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する際、75 歳到達月については、前後の保険制度でそれぞれ高額療養
費の自己負担限度額を2分の1とする特例が設けられていることに鑑
み、今般の公費による減額措置においても、75 歳到達月における公費
による減額後の自己負担額は、前後の保険制度でそれぞれ上段から順
に 123,800 円、81,200 円、37,550 円、23,800 円、7,300 円、2,500 円
となる。
(3) 検査の自己負担
○ 10 月以降の検査に関する取扱いについても、重症化リスクが高い者が多
く入院・入所する医療機関、高齢者施設、障害者施設(以下「高齢者施設等」
という。)における陽性者が発生した場合の周囲の者への検査や従事者への
集中的検査を都道府県等が実施する場合には、引き続き、行政検査として取
り扱う。当該取扱いは、令和6年3月末までとする。実施対象者については、
これまでと同様、従事者に加えて、自治体が必要と判断する場合には、新規
入所者等を対象として差し支えない。また、対象施設についても上記に準じ
る通所の事業所についても対象として差し支えない。


また、自治体で実施していただいているゲノムサーベイランスについて

も、一定程度継続することをお示ししているところであるが、当該検査につ
いても行政検査として取り扱う。
○ 現在、行政検査については、感染症法に基づきその費用の2分の1を国が
負担することとしており、内閣府の「新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金」の交付限度額において、行政検査の地方負担額と同額が加算
される仕組みとなっており、この仕組みは継続する。
なお、地方単独事業として実施している集中的検査について、引き続き、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用が可能である。


なお、特にクラスター対策などの場面では、早期に感染状況を把握し、

その後の感染拡大をなるべく防止する観点からも、行政検査の迅速な実施
が重要である。そのため、行政検査を実施する際には、必要なときに、検査
の実施からその結果の把握までを素早くできるよう、令和5年1月 17 日付
け事務連絡「高齢者施設等での検査について」でお示しした運用の具体例等
も参考にしながら、高齢者施設等とあらかじめ密に連携するなど、平時から
備えていただくようお取り計らいのほど、よろしくお願いする。

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