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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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住民税非課税
35,400
25,400
※ 高額療養費の多数回該当の場合は、それぞれの所得区分について、公費に
よる減額後の自己負担額と、多数回該当時の自己負担限度額とのいずれか
低い方を適用する。この場合、上段から順に 140,100 円、93,000 円、44,400
円、44,400 円、24,600 円となる。
(70 歳以上)
(単位:円)
高額療養費自己負担限度額の所得区分
年収約 1,160 万円~
(参考)
公費による
高額療養費
減額措置後の
自己負担限度額
自己負担額
252,600+
健保:標報 83 万円以上
医療費比例額
国保・後期:課税所得 690 万円以上
年収約 770~約 1,160 万円
167,400+
健保:標報 53 万~79 万円
医療費比例額
国保・後期:課税所得 380 万円以上
年収約 370~約 770 万円
80,100+
健保:標報 28 万~50 万円
医療費比例額
国保・後期:課税所得 145 万円以上
247,600
162,400
75,100
~年収約 370 万円
健保:標報 26 万円以下
57,600
47,600
24,600
14,600
15,000
5,000
国保・後期:課税所得 145 万円未満
住民税非課税
住民税非課税
(所得が一定以下)
※1
高額療養費の多数回該当の場合は、それぞれの所得区分について、公
費による減額後の自己負担額と、多数回該当時の自己負担限度額との
いずれか低い方を適用する。この場合、上段から順に 140,100 円、93,000
円、44,400 円、44,400 円、14,600 円、5,000 円となる。
※2
75 歳となったことで国民健康保険等から後期高齢者医療制度に異動
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35,400
25,400
※ 高額療養費の多数回該当の場合は、それぞれの所得区分について、公費に
よる減額後の自己負担額と、多数回該当時の自己負担限度額とのいずれか
低い方を適用する。この場合、上段から順に 140,100 円、93,000 円、44,400
円、44,400 円、24,600 円となる。
(70 歳以上)
(単位:円)
高額療養費自己負担限度額の所得区分
年収約 1,160 万円~
(参考)
公費による
高額療養費
減額措置後の
自己負担限度額
自己負担額
252,600+
健保:標報 83 万円以上
医療費比例額
国保・後期:課税所得 690 万円以上
年収約 770~約 1,160 万円
167,400+
健保:標報 53 万~79 万円
医療費比例額
国保・後期:課税所得 380 万円以上
年収約 370~約 770 万円
80,100+
健保:標報 28 万~50 万円
医療費比例額
国保・後期:課税所得 145 万円以上
247,600
162,400
75,100
~年収約 370 万円
健保:標報 26 万円以下
57,600
47,600
24,600
14,600
15,000
5,000
国保・後期:課税所得 145 万円未満
住民税非課税
住民税非課税
(所得が一定以下)
※1
高額療養費の多数回該当の場合は、それぞれの所得区分について、公
費による減額後の自己負担額と、多数回該当時の自己負担限度額との
いずれか低い方を適用する。この場合、上段から順に 140,100 円、93,000
円、44,400 円、44,400 円、14,600 円、5,000 円となる。
※2
75 歳となったことで国民健康保険等から後期高齢者医療制度に異動
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