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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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(2) 入院医療費の自己負担軽減
① 公費支援の内容


5類感染症への位置づけ変更後は、新型コロナの患者が当該感染症に
係る治療のために入院した場合、他の疾病との公平性も考慮しつつ、急激
な負担増を避けるため、医療保険各制度における月間の高額療養費算定
基準額(以下「高額療養費制度の自己負担限度額」という。)から原則2
万円を減額した額を自己負担の上限とする措置を講じることとしていた。



位置づけ変更後、新型コロナに関する入院期間はインフルエンザとほ
ぼ同様の状態に近づいている一方で、診療報酬上の特例加算については、
段階的な見直しが行われてはいるものの、インフルエンザとはまだ一部
差がある状況にある。このため、他の疾病との公平性の観点も踏まえ、入
院医療費について、高額療養費制度の自己負担限度額からの減額幅を原
則1万円に見直した上で、継続することとする。なお、本措置は令和6年
3月末までとする。



入院中の食事代は、高額療養費の適用対象ではないことから、引き続き、
上記減額の対象とはならない。また、外来療養のみに係る月間の高額療養
費算定基準額は、入院療養を対象とするものではないため、上記減額の対
象とならない。

② 補助の実施方法


上記減額に要した費用については、新型コロナウイルス感染症緊急包
括支援交付金の対象として補助する。



通常の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付の仕組み
と同様、減額措置を行った医療機関は、審査支払機関を通じて、都道府
県に対して請求を行う。



引き続き、入院医療費の公費支援については、患者からの申請は必要
なく、保険請求(レセプト請求)の枠組みを用いて行う。医療機関にお
いては、入院期間中に患者の所得区分について確認いただく必要があ
る。



通常、高額療養費制度の自己負担限度額は、被保険者等の所得区分に

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