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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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関係者が参画する協議会等で確認を行った上で、重症・中等症Ⅱ等の患者
の受入れ可能な医療機関との間で、改めて、
・「段階」ごとの即応病床数、休止病床数
・都道府県からの「段階」切替えの要請後、即応化するまでの準備期間
・患者を受け入れることができない正当事由
といった点について、9月末までに医療機関間の合意形成を図った上で、
10 月 31 日までに書面等による確認を行い、その内容を反映した病床確保
計画を厚生労働省まで提出していただきたい。
なお、特別な配慮が必要な患者向けの専用病床については、その内訳と
して計上していただきたい。
(4) 転退院の促進


入院医療体制について、まずは医療機関の役割分担に応じた体制を確保

した上で、病床の回転率を向上させることが重要となることから、転退院の
受け皿の確保を引き続き推進していただきたい。
特に高齢の入院患者が多数発生した場合には、ともすると転退院先が確
保できずに滞留することで病床のひっ迫につながることから、新型コロナ
から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れる後方支援医
療機関や、高齢の退院患者を受け入れる介護保険施設の確保(「6.高齢者
施設等における対応」参照)、地域のケアマネジャーと連携した要介護高齢
者の退院調整等の取組等により、あらかじめ受入れ体制を十分確保するこ
とが重要であり、適切な療養環境の確保のための受入れ体制や病床の回転
率向上の取組等について、引き続き推進されたい。
(5) 旧臨時の医療施設等の取扱い
○ 3月 17 日付け事務連絡及び「政府対策本部廃止後の臨時の医療施設の取
扱い等について」
(令和5年4月 14 日付け事務連絡。以下「旧臨時の医療施
設事務連絡」という。)でお示ししているとおり、令和5年5月7日時点で、
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)に基づき
設置された臨時の医療施設(以下「旧臨時の医療施設」という。)について
は、地域の他の医療機関への転院や機能を分散させる等した上で廃止する
ことが基本となるが、5月8日以降も、病院若しくは診療所又は健康管理機
能を持つ臨時の拠点として利用を継続している場合の取扱いについては、
別途連絡する。

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