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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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応じて決定されるが、今般の公費支援により、高額療養費制度の自己負
担限度額から公費により減額を行うこととし、当該減額措置後の自己負
担額は、次の表のとおりとする。


減額措置は、高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含
まれない場合は1万円を減額することとし、医療費比例額が含まれる
場合は、当該医療費比例額に 5,000 円を加えた額を減額することとす
る。



所得区分毎の高額療養費制度の自己負担限度額から、減額措置後の自
己負担額を控除した額を、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付
金の対象として補助する。なお、入院医療費に係る自己負担額が、所得
区分毎の高額療養費制度の自己負担限度額に満たない場合であっても、
減額措置後の自己負担額を超えた場合は、それ以上の自己負担は発生せ
ず、公費による補助の対象となる。また、高額療養費は月単位で支給さ
れることから、本補助についても月単位で行う。

(70 歳未満)

(単位:円)

高額療養費自己負担限度額の所得区分

年収約 1,160 万円~

(参考)

公費による

高額療養費

減額措置後の

自己負担限度額

自己負担額

252,600+

健保:標報 83 万円以上

医療費比例額

国保:旧ただし書き所得 901 万円超
年収約 770~約 1,160 万円

167,400+

健保:標報 53 万~79 万円
国保:旧ただし書き所得 600 万~901 万円
年収約 370~約 770 万円

医療費比例額

80,100+

健保:標報 28 万~50 万円
国保:旧ただし書き所得 210 万~600 万円

医療費比例額

247,600

162,400

75,100

~年収約 370 万円
健保:標報 26 万円以下

57,600

国保:旧ただし書き所得 210 万円以下

32

47,600