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資料2-2 重篤副作用疾患別対応マニュアル 高血糖(案) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000209243_00006.html |
出典情報 | 重篤副作用総合対策検討会(第15回 9/20)《厚生労働省》 |
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○7 種類の給付
給付の種類は、疾病に対する医療費、医療手当、障害に対する障害年金、障害児養育年
金、死亡に対する遺族年金、遺族一時金、葬祭料の 7 種類があります。
○給付の種類と請求期限
・疾病(入院治療を必要とする程度)について医療を受けた場合
副作用による疾病の治療に要した費用(ただし、健康保険などによ
医療費
る給付の額を差し引いた自己負担分)について実費償還として給付。
副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して
医療手当
給付。
医療費→医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときか
ら 5 年以内。
請求期限
医療手当→請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日か
ら 5 年以内。
・障害(日常生活が著しく制限される程度以上のもの)の場合
(機構法で定める等級で 1 級・2 級の場合)
副作用により一定程度の障害の状態にある 18 歳以上の人の生活補
障害年金
償などを目的として給付。
障害児
副作用により一定程度の障害の状態にある 18 歳未満の人を養育す
養育年金 る人に対して給付。
請求期限 なし
・死亡した場合
生計維持者が副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て
遺族年金
直しなどを目的として給付。
遺族一時 生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に、その遺族に対
金
する見舞等を目的として給付。
副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給
葬祭料
付。
死亡の時から 5 年以内。ただし、医療費、医療手当、障害年金また
請求期限 は障害児養育年金の支給の決定があった場合には、その死亡のとき
から 2 年以内。
○救済給付の請求
給付の請求は、副作用によって重篤な健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、独
立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA) に対して行います。
○必要な書類 ( 医師の診断書・投薬・使用証明書・受診証明書 等)
救済給付を請求する場合は、発現した症状及び経過と、それが医薬品を使用したことに
よるものだという関係を証明しなければなりません。そのためには、副作用の治療を行っ
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給付の種類は、疾病に対する医療費、医療手当、障害に対する障害年金、障害児養育年
金、死亡に対する遺族年金、遺族一時金、葬祭料の 7 種類があります。
○給付の種類と請求期限
・疾病(入院治療を必要とする程度)について医療を受けた場合
副作用による疾病の治療に要した費用(ただし、健康保険などによ
医療費
る給付の額を差し引いた自己負担分)について実費償還として給付。
副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して
医療手当
給付。
医療費→医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときか
ら 5 年以内。
請求期限
医療手当→請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日か
ら 5 年以内。
・障害(日常生活が著しく制限される程度以上のもの)の場合
(機構法で定める等級で 1 級・2 級の場合)
副作用により一定程度の障害の状態にある 18 歳以上の人の生活補
障害年金
償などを目的として給付。
障害児
副作用により一定程度の障害の状態にある 18 歳未満の人を養育す
養育年金 る人に対して給付。
請求期限 なし
・死亡した場合
生計維持者が副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て
遺族年金
直しなどを目的として給付。
遺族一時 生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に、その遺族に対
金
する見舞等を目的として給付。
副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給
葬祭料
付。
死亡の時から 5 年以内。ただし、医療費、医療手当、障害年金また
請求期限 は障害児養育年金の支給の決定があった場合には、その死亡のとき
から 2 年以内。
○救済給付の請求
給付の請求は、副作用によって重篤な健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、独
立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA) に対して行います。
○必要な書類 ( 医師の診断書・投薬・使用証明書・受診証明書 等)
救済給付を請求する場合は、発現した症状及び経過と、それが医薬品を使用したことに
よるものだという関係を証明しなければなりません。そのためには、副作用の治療を行っ
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