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資料4 障害児入所施設に係る報酬・基準について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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障害児入所施設からの円滑な移行調整の枠組みの構築(3.②関係)
(論点1 参考資料② )
<制度の現状>
○ 平成24年施行の児童福祉法改正において、当時、障害児入所施設に入所できていた18歳以上の障害者については、改正後は大人として
相応しい、より適切な支援を行っていくため、障害者施策で対応することとされたが、移行調整が十分進まず、18歳以上の者が障害児入
所施設に留まっている状況がある。
<改正の内容>
① 障害児入所施設から成人としての生活への移行調整の責任主体(都道府県及び政令市)を明確化する。
<都道府県・政令市が取り組む内容>
① 関係者との協議の場を設ける
② 移行調整及び地域資源の整備等に関する総合的な調整を行う 等
② 一定年齢以上の入所で移行可能な状態に至っていない場合や、強度行動障害等が18歳近くになって強く顕在化して
きたような場合等に十分配慮する必要があることから、22歳満了時(入所の時期として最も遅い18歳直前から起算し
て5年間の期間)までの入所継続を可能とする。
(注)現行法において入所できる児童の年齢は原則18歳未満。20歳未満まで入所の延長が可能。
【福祉型障害児入所施設に入所中の18歳以上で移行先が決定していない者の現状(年代別)】
人 300
数 250
248
200
150
100
50
0
n=470人
20~29
※1 移行先が決まっているため、令和3年度中に退所予定の者を除く
※2 470人(過齢児)のうち、22歳までの者は313人(うち19歳以下
の者248人、20歳~22歳の者は65人)、23歳以上の者は157人。
133
18~19歳
出典:厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課
障害児・発達障害者支援室調べ(令和3年3月31日時点)
53
27
30~39
40~49
9
50歳以上
※ 18歳以上で移行先が決定していない者については、令和3年12月に都道府県・政令市等に対し、①地域のグループホーム等への移行調整や、②児者転換(障害児入所施設
から障害者支援施設への転換)、③児者併設(障害児入所施設を分割した一方を障害者支援施設として併設)等の対応を加速するよう手引きを示し、取組を進めている。
9
(論点1 参考資料② )
<制度の現状>
○ 平成24年施行の児童福祉法改正において、当時、障害児入所施設に入所できていた18歳以上の障害者については、改正後は大人として
相応しい、より適切な支援を行っていくため、障害者施策で対応することとされたが、移行調整が十分進まず、18歳以上の者が障害児入
所施設に留まっている状況がある。
<改正の内容>
① 障害児入所施設から成人としての生活への移行調整の責任主体(都道府県及び政令市)を明確化する。
<都道府県・政令市が取り組む内容>
① 関係者との協議の場を設ける
② 移行調整及び地域資源の整備等に関する総合的な調整を行う 等
② 一定年齢以上の入所で移行可能な状態に至っていない場合や、強度行動障害等が18歳近くになって強く顕在化して
きたような場合等に十分配慮する必要があることから、22歳満了時(入所の時期として最も遅い18歳直前から起算し
て5年間の期間)までの入所継続を可能とする。
(注)現行法において入所できる児童の年齢は原則18歳未満。20歳未満まで入所の延長が可能。
【福祉型障害児入所施設に入所中の18歳以上で移行先が決定していない者の現状(年代別)】
人 300
数 250
248
200
150
100
50
0
n=470人
20~29
※1 移行先が決まっているため、令和3年度中に退所予定の者を除く
※2 470人(過齢児)のうち、22歳までの者は313人(うち19歳以下
の者248人、20歳~22歳の者は65人)、23歳以上の者は157人。
133
18~19歳
出典:厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課
障害児・発達障害者支援室調べ(令和3年3月31日時点)
53
27
30~39
40~49
9
50歳以上
※ 18歳以上で移行先が決定していない者については、令和3年12月に都道府県・政令市等に対し、①地域のグループホーム等への移行調整や、②児者転換(障害児入所施設
から障害者支援施設への転換)、③児者併設(障害児入所施設を分割した一方を障害者支援施設として併設)等の対応を加速するよう手引きを示し、取組を進めている。
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