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資料4 障害児入所施設に係る報酬・基準について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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医療型障害児入所施設の概要
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 児童指導員及び保育士
■ 障害児入所施設又は指定医療機関に入所等をする障害児に対し
て、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。
・ 主として自閉症児を入所させる施設 6.7:1以上
・ 主として肢体不自由児を入所させる施設
乳児又は幼児 10:1以上
少年 20:1以上
・ 児童指導員 1人以上
・ 保育士 1人以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
○報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
■ 主として自閉症児を入所させる施設
352単位
■ 主として肢体不自由児を入所させる施設 175単位
■ 主として重症心身児を入所させる施設 914単位
(有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定) 319~ 420単位)
(有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定) 160~ 206単位)
(有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定) 825~1,101単位)
■ 主な加算
■ 自活訓練加算(337単位)
→ 自立に向けた訓練を実施した場合に加算。
同一敷地外に借家等を借りて実施する場合
は448単位を加算。入所中に360日を上限
に実施。
■ 強度行動障害児特別支援加算(781単位)
→ 強度行動障害のある障害児に行動障害の軽減を目的として各種の指導・訓練を行った場合に
加算(加算開始から90日以内の期間はさらに700単位を加算)
■ 小規模グループケア加算(240単位)
→ 障害児に対して、小規模なグループによる
ケアを行った場合に加算。
■ ソーシャルワーカー配置加算(40単位)
→ 障害児入所施設への入所や退所(地域への移行、グループホームへの入居、療養介護の利用、
障害者支援施設への入所等)に係る調整を専ら行うため、①社会福祉士又は②障害福祉サービ
ス等に5年以上の従事経験がある者を配置した場合に加算
○ 事業所数
■ 保育職員配置加算(20単位)
→ 保育士又は児童指導員を人員配置基準以上に手厚く配置している場合に加算
197 (国保連令和
5年
4月実績)
○ 利用者数
1,658 (国保連令和
5年
4月実績) 3
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 児童指導員及び保育士
■ 障害児入所施設又は指定医療機関に入所等をする障害児に対し
て、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。
・ 主として自閉症児を入所させる施設 6.7:1以上
・ 主として肢体不自由児を入所させる施設
乳児又は幼児 10:1以上
少年 20:1以上
・ 児童指導員 1人以上
・ 保育士 1人以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
○報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
■ 主として自閉症児を入所させる施設
352単位
■ 主として肢体不自由児を入所させる施設 175単位
■ 主として重症心身児を入所させる施設 914単位
(有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定) 319~ 420単位)
(有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定) 160~ 206単位)
(有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定) 825~1,101単位)
■ 主な加算
■ 自活訓練加算(337単位)
→ 自立に向けた訓練を実施した場合に加算。
同一敷地外に借家等を借りて実施する場合
は448単位を加算。入所中に360日を上限
に実施。
■ 強度行動障害児特別支援加算(781単位)
→ 強度行動障害のある障害児に行動障害の軽減を目的として各種の指導・訓練を行った場合に
加算(加算開始から90日以内の期間はさらに700単位を加算)
■ 小規模グループケア加算(240単位)
→ 障害児に対して、小規模なグループによる
ケアを行った場合に加算。
■ ソーシャルワーカー配置加算(40単位)
→ 障害児入所施設への入所や退所(地域への移行、グループホームへの入居、療養介護の利用、
障害者支援施設への入所等)に係る調整を専ら行うため、①社会福祉士又は②障害福祉サービ
ス等に5年以上の従事経験がある者を配置した場合に加算
○ 事業所数
■ 保育職員配置加算(20単位)
→ 保育士又は児童指導員を人員配置基準以上に手厚く配置している場合に加算
197 (国保連令和
5年
4月実績)
○ 利用者数
1,658 (国保連令和
5年
4月実績) 3