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資料4 障害児入所施設に係る報酬・基準について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針
(論点2 参考資料① )
(平成18年厚生労働省告示第395号 )(抄)
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的
事項
四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
1 地域支援体制の構築
(略)
また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域にお
いて、虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役
割を担う必要がある。その際、より家庭的な環境で支援を行う観点から、ケア単位の小
規模化を推進するとともに、地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する支援を
行うこと等、施設が地域に開かれたものとすることが必要である。加えて、短期入所や親
子入所等の実施体制の整備に努める必要がある。
(略)
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(論点2 参考資料① )
(平成18年厚生労働省告示第395号 )(抄)
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的
事項
四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
1 地域支援体制の構築
(略)
また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域にお
いて、虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役
割を担う必要がある。その際、より家庭的な環境で支援を行う観点から、ケア単位の小
規模化を推進するとともに、地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する支援を
行うこと等、施設が地域に開かれたものとすることが必要である。加えて、短期入所や親
子入所等の実施体制の整備に努める必要がある。
(略)
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