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資料4 障害児入所施設に係る報酬・基準について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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障害児入所施設に入所する障害児等の新たな移行支援の枠組みの構築について
(令和3年障発1223第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(論点1 参考資料③)

障害児の新たな移行調整の枠組みの構築に係る手引き
Ⅳ 障害児入所施設
2.本人に対する意思決定支援・保護者との面談等の流れ(一部抜粋)
〇 おおむね 15 歳頃からは、少しずつ、居住の場(グループホーム等)と日中活動の場(就労系障害福祉サービス等)について、本人の状態像も
踏まえながら、具体的な選択肢を情報提供しつつ、本人の成人後の希望する生活のイメージを話し合う等を続け、児童発達支援管理責任者を
中心に意思決定の支援を行っていく。
その際は、本人の意思を最大限に尊重し、本人の状態像や保護者の状況等も踏まえつつ、 まず、家庭への復帰やグループホーム等の地域
への移行を十分に検討する必要がある。医療的ケアを必要とする場合や行動上の課題がある場合であっても、生活介護等の日中サービス の
事業所と連携しながら個々の利用者に応じた支援に先駆的に取り組むグループホーム等も徐々に各地に広がっていることも踏まえ、本人の利
益を最優先に検討を進めることが望まれる。
〇 15 歳以上に達した入所者については、(措置児童に関しては、児童相談所が定めた援助方針も踏まえ)、一人一人の状況に応じた丁寧・着実
な移行調整を進めていくため、個人ごと の移行支援計画を作成し、本人・保護者等の意思やその時々の状況を記録するとともに、定期的(少
なくとも6ヶ月に1回以上)に見直しを行っていく。
○ 移行先の候補となる居住の場(グループホーム等)のイメージ・選定がある程度進んできたら、できる限り候補地に近い基幹相談支援センター
(基幹相談支援センターがない場合は市町村相談事業等)に相談し、以下の考え方を参考に、中心的に相談支援を担う事業所に支援を依頼する。
ⅰ) 18 歳未満の入所者、措置延長中の入所者は、障害児相談等の給付費の対象外であることから、基幹相談支援センター(基幹相談支援センタ
ーがない場合は市町村相談事業等) が中心的に相談支援を担うことを想定
ⅱ) 18 歳以上の入所者については、成人サービスとしての給付決定主体である市町村(18 歳前日の保護者の居住市町村)による計画相談支援
・地域移行支援の給付決定を受けた上で、計画相談支援事業所・地域移行支援事業所が中心的に相談支援を担うことを想定
○ その後は、相談支援専門員とソーシャルワーカー・児童発達支援管理責任者(障害児入所施設)とで連携しながら、移行先の候補となる居住の
場(グループホーム等)・日中活動の場 (就労系障害福祉サービス等)の体験利用を進めていく。 体験利用に際しては、現行制度では、市町村(
居住地特例により 18 歳前日の保護者の居住市町村)に対し、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの給付決定(例:グループ ホームの
場合は体験利用に係る給付)を受ける必要がある。市町村に対する給付決定 の調整が円滑に進まない場合等は、都道府県・政令市に調整のサ

ポートを相談いただきたい。

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