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資料4 障害児入所施設に係る報酬・基準について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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職業指導員加算

(論点1 参考資料⑥)

職業指導員加算
〇 職業指導に必要な設備を有する指定福祉型障害児入所施設において、専ら当該施設の職務に従事す
る職業指導員を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算。
〇 施設定員に応じて8~296単位/人/日
※ 職業指導の対象障害児数が極端に少ないもの(児童指導員又は保育士の一人当たりの受け持ち数に
満たない場合)は加算できないものであること。
職業指導員加算の取得事業所数、利用者数
① 職業指導員加算取得利用者の割合

未取得
54%

取得
46%

(n=1247人)
出典:国保連データ(令和5年4月実績)

② 職業指導員加算取得事業者の割合

取得
36%
未取得
64%

(n=181施設)
出典:国保連データ(令和5年4月実績)

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