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資料4 障害児入所施設に係る報酬・基準について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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福祉型障害児入所施設の概要
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 児童指導員及び保育士
■ 障害児入所施設に入所
する障害児に対して、保護、
日常生活の指導及び知識技
能の付与を行う。
・ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設、主として盲児又はろうあ児を入所させる施設 4:1以上
(令和4年3月31日まで、主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設は4.3:1、主として盲児又はろうあ児を入所させる施設のうち少年は5:1)
・ 主として肢体不自由児を入所させる施設 3.5:1以上
・ 児童指導員 1人以上
・ 保育士 1人以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
○報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬(利用定員等に応じた単位を設定)※単独施設の単位を記載
■ 主として知的障害児を入所させる施設
■ 主として盲児を入所させる施設
■ 主として肢体不自由児を入所させる施設
470~941単位
510~971単位
708~753単位
■ 主として自閉症児を入所させる施設
■ 主としてろうあ児を入所させる施設
626~831単位
509~966単位
■ 主な加算
■ 自活訓練加算(337単位)
→ 自立に向けた訓練を実施した場合に
加算。同一敷地外に借家等を借りて実
施する場合は448単位を加算。入所中
に360日を上限に実施。
■ 小規模グループケア加算(240単位)
→ 障害児に対して、小規模なグループ
によるケアを行った場合に加算。本体施
設の敷地外に借家等を借りて実施する
場合は更に+308単位を加算。
○ 事業所数
■ 児童指導員等加配加算(利用定員等に応じた単位を設定)
→ 基準人員に加え、理学療法士等、保育士、児童指導員等の有資格者を加配した場合に加算
・理学療法士等 8~151単位
・児童指導員等 6~112単位
■ ソーシャルワーカー配置加算(利用定員等に応じた単位を設定)
→ 障害児入所施設への入所や退所(地域への移行、グループホームへの入居、障害者支援施設への
入所等)に係る調整を専ら行うため、①社会福祉士又は②障害福祉サービス等に5年以上の従事経験
がある者を配置した場合に加算 8~159単位
■ 看護職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)(利用定員等に応じた単位を設定)
→ 看護職員を配置した場合に加算
・ 1人目の加配 6~141単位
・ 2人目の加配(医療的ケアスコアの合計が40点以上の場合)
181 (国保連令和
5年
4月実績)
○ 利用者数
7~145単位
1,247 (国保連令和
5年
4月実績) 1
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 児童指導員及び保育士
■ 障害児入所施設に入所
する障害児に対して、保護、
日常生活の指導及び知識技
能の付与を行う。
・ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設、主として盲児又はろうあ児を入所させる施設 4:1以上
(令和4年3月31日まで、主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設は4.3:1、主として盲児又はろうあ児を入所させる施設のうち少年は5:1)
・ 主として肢体不自由児を入所させる施設 3.5:1以上
・ 児童指導員 1人以上
・ 保育士 1人以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
○報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬(利用定員等に応じた単位を設定)※単独施設の単位を記載
■ 主として知的障害児を入所させる施設
■ 主として盲児を入所させる施設
■ 主として肢体不自由児を入所させる施設
470~941単位
510~971単位
708~753単位
■ 主として自閉症児を入所させる施設
■ 主としてろうあ児を入所させる施設
626~831単位
509~966単位
■ 主な加算
■ 自活訓練加算(337単位)
→ 自立に向けた訓練を実施した場合に
加算。同一敷地外に借家等を借りて実
施する場合は448単位を加算。入所中
に360日を上限に実施。
■ 小規模グループケア加算(240単位)
→ 障害児に対して、小規模なグループ
によるケアを行った場合に加算。本体施
設の敷地外に借家等を借りて実施する
場合は更に+308単位を加算。
○ 事業所数
■ 児童指導員等加配加算(利用定員等に応じた単位を設定)
→ 基準人員に加え、理学療法士等、保育士、児童指導員等の有資格者を加配した場合に加算
・理学療法士等 8~151単位
・児童指導員等 6~112単位
■ ソーシャルワーカー配置加算(利用定員等に応じた単位を設定)
→ 障害児入所施設への入所や退所(地域への移行、グループホームへの入居、障害者支援施設への
入所等)に係る調整を専ら行うため、①社会福祉士又は②障害福祉サービス等に5年以上の従事経験
がある者を配置した場合に加算 8~159単位
■ 看護職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)(利用定員等に応じた単位を設定)
→ 看護職員を配置した場合に加算
・ 1人目の加配 6~141単位
・ 2人目の加配(医療的ケアスコアの合計が40点以上の場合)
181 (国保連令和
5年
4月実績)
○ 利用者数
7~145単位
1,247 (国保連令和
5年
4月実績) 1