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資料4 障害児入所施設に係る報酬・基準について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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【論点1】地域生活に向けた支援の充実
現状・課題
〇 令和6年4月の改正児童福祉法の施行等により、障害児入所施設は原則18歳未満、最長22歳までの利用
となり、入所児童について、都道府県・政令市の調整の下、障害児入所施設から成人期の生活への円滑な
移行に向けた取組が進められることとなる。
〇 これに先立ち、令和3年12月、障害児入所施設の入所児童が大人にふさわしい生活環境へ移行するため
の関係機関が連携した移行調整の枠組みの構築について、厚生労働省より都道府県・政令市に依頼し、取
組を進めている。その中で、障害児入所施設においては、15歳以上に達した入所者について移行支援計画
を作成し、個々の状況に応じた丁寧・着実な移行調整を進めるよう求めているところ。
〇 障害児入所施設から大人にふさわしい生活環境へ移行するため、障害児入所施設においては、都道府
県・政令市(児入所の支給決定者)や市町村(者となった際の支給決定者)、基幹相談支援センターや地
域生活支援拠点等、相談支援事業所等と連携しながら移行支援を進めていくことが重要となる。
また、成人期の生活に向けて、移行支援において宿泊や日中活動の体験を進めることが重要となる。共
同生活援助(グループホーム)、短期入所(障害者支援施設の体験に短期入所を利用)、生活介護等の日
中サービス等の体験利用の取組が行われているが、特に、強度行動障害を有する児や重症心身障害児等、
特別な支援が必要な児童については、その特性を踏まえた丁寧な支援が必要となる。
〇 福祉型障害児入所施設については、職業指導に必要な設備を設けることを求めるとともに、職業指導員
を専任で配置した場合に職業指導員加算(定員に応じて8~296単位/人/日)による評価を行っている。
職業指導員加算については3割超の施設が取得しているが、配置による加算となっており、日中活動や
将来の自立支援の充実につながっているか不明な状況がある。

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