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資料4 障害児入所施設に係る報酬・基準について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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強度行動障害を有する児・者への支援の評価

(論点3

参考資料③)

福祉型・医療型障害児入所支援
(障害児支援に係る給付・障害児入所系)











強度行動障害児特別支援加算:781単位/日
・行動障害の程度が児基準で20点以上が対象
・月1回以上従事する知的障害児又は自閉症児の診療経験のある医師の配置
・加算対象となる児童が4人以下の場合は2人以上、対象児が5人以上の場合は2人に加えて、
障害児が4人を超えてその端数を増す毎に1人以上の児童指導員(常勤)
・実践研修修了者を1名以上配置し、支援計画シート等を作成すること
・心理職1名以上配置

・居室は原則個室とし、別に行動改善室や観察室等の行動障害軽減のための各種指導、訓練等を行うために必要な設備を設けること
・加算期間は3年間(障害が軽減された時点で加算を停止)

強度行動障害児特別支援加算(開始時):700単位/日
・強度行動障害児特別支援加算を算定開始後90日までの期間、更に加算






福祉型障害児入所施設

10人 / 1,247人(0.8%)

医療型障害児入所施設

1人 / 1,658人(0.06%)
(注)利用者数及び施設・事業所数は、令和 5 年 4 月サービス提供分(国保連データ)

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