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資料4 障害児入所施設に係る報酬・基準について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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「障害児入所施設における被虐待児受入加算費及び重度重複障害児加算費について」
(平成 17 年4月4日障発第 0404001 号厚生労働省社会・援護 局障害保健福祉部長通知)(抄)

1.目的

(論点3

参考資料⑩)

本加算費は、虐待を受けて障害児施設に入所する児童又は重度重複の障害をもった措置児童等に対
し、よりきめ細かな支援が行えるよう、必要な 職員の配置等施設のニーズに応じた一層の支援体制の
充実を図り、もって、 障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
2.被虐待児受入加算費
(1) 対象児童
本加算費の対象となる措置児童は次の①又は②に該当するものであること。 ただし、本加算費の
適用は1人の児童につき、1回限りとし、他の施設において、すでに加算(「被虐待児受入加算費
について」(平成 16 年 5月 17 日雇児発第 0517001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知
による被虐待児受入加算を含む。)の対象となっていた児童については、 原則として加算は行わな
い。
① 福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設(指定発達支援医 療機関を含む。)に入所す
る措置児童であって、児童相談所において施設入所の主な理由が虐待である児童及び施設入所の
主な理由ではないが虐待を受けていたことが児童相談所の児童票により明らかな児童。
② 施設入所当初は本加算費の対象となっていない児童であって、その後の入所期間中において、
過去に虐待を受けていたと児童相談所において認められた児童。 〔注〕 ここでいう被虐待児と
は、児童虐待の防止等に関する法律(平成 12 年法律第 82 号)第2条にいう「虐待」に該当す
る児童を指し、本加算費の対象は18 歳に満たない者を対象とする。

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