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資料4 障害児入所施設に係る報酬・基準について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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(論点2 参考資料⑤)

小規模グループケア加算
1.小規模グループケア加算

〇 障害児に対して、小規模なグループによるケア(できる限り家庭的な環境の中で職員との個別的な関係を重視したきめ細かなケア)を行った場合
【施設基準】
次のイからへまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 指定入所基準第4条に定める従業者の員数に加えて、小規模グループケアの各単位において、専任の児童指導員又は保育士(特区法第12条の5第
5項に規定する事業実施区域内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)を1
以上配置すること。
ロ 設備については、小規模グループケアの各単位において、居室、居間、食堂等入所している障害児が相互に交流できる場所、その他生活に必要な
台所、浴室、便所等を有していること。ただし、浴室については、当該小規模グループケアの単位と同一の敷地内にある他の建設の設備を使用するこ
とはできる場合には設けないことができるものとすること。
ハ 保健衛生及び安全について配慮し、家庭的な雰囲気の中で、担当職員が加算の対象となる障害児に対して障害の特性に応じた適切な援助及び生活
指導ができること。
二 加算の対象となる障害児の居室は、障害児1人当たりの床面積を4.95平方メートル以上とすること。
ホ 小規模グループケアの単位の入所定員は、4人から8人までとすること。ただし、ロの要件を満たしたこの告示の適用前に建設された施設であって、
都道府県知事が適当と認めたものにあっては、入所定員を10人とすることができるものとすること。
へ 小規模グループケアの提供に当たって、小規模グループによるケアの内容を含めた入所支援計画(指定入所基準第3条に規定する入所支援計画を
いう。以下同じ。)を作成し、当該入所支援計画に基づき、適切に行うこと。

2.小規模グループケア加算の取得事業所数、利用者数
(2)医療型障害児入所施設

(1)福祉型障害児入所施設
① 実施事業所の割合

① 実施事業所の割合

② 対象児童数の割合
対象児童
23%

実施事業所
27%
未実施事業所

n=181

77%
n=1247

出典:国保連データ(令和5年4月実績)

② 対象児童数の割合
対象児童
3%

非対象児童

未実施事業所
95%

非対象児童

73%

実施事業所
5%

n=197

97%

n=1658

出典:国保連データ(令和5年4月実績)

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