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資料4 障害児入所施設に係る報酬・基準について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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【論点3】 支援ニーズの高い児への支援の充実
現状・課題(続き)
【被虐待児への対応】
〇障害児入所施設の入所児童については、被虐待児も一定割合を占めている(福祉型障害児入所施設約2割、
医療型障害児入所施設約1割)。措置入所に限らず、契約入所の児童の中にも、虐待を受けてきた疑いがあ
る児童がいる(※)。
(※)契約入所の入所理由として、福祉型障害児入所施設の入所児童の5%、医療型障害児入所施設の2%が「虐待(疑い含
む)」(平成31年3月厚生労働省障害児発達障害者支援室調べ)

〇 第3期障害児福祉計画策定に係る国の基本指針においては、障害児入所施設について、「地域において、
虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担う必要がある」と
している。
〇 障害児入所施設に入所する被虐待児について、愛着形成やトラウマからの回復等きめ細やかな支援が必
要となるが、措置入所の場合には、被虐待児受入加算(40,800円/月/1年まで)による受入・支援に対す
る評価が行われているが、契約入所の場合には、被虐待児に着目した評価は行われていない。

検討の方向性
〇強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害児特別支援加算につい
て、
・体制・設備の要件について、標準的な支援を行う上で必要な内容に整理するとともに、評価を調整する
ことを検討してはどうか。
・加えて、強度行動障害の状態がより強い児への支援について、専門人材の配置や支援計画策定等のプロセ
スを求めた上で、評価の見直しを検討してはどうか。
〇被虐待児への支援の充実を図る観点から、被虐待児に対して医療等の関係機関とも連携しながら、心理面か
らの支援を行った場合の評価を検討してはどうか。

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