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薬-1○令和6年度薬価改定について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00077.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第213回 10/27)《厚生労働省》 |
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後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会
令和5年10月11日 公表
中間取りまとめ(抄)
②対応の方向性
(基本的な考え方)
○
品質が確保された後発品を安定供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位となることを目指す。
(可視化する情報や時期)
○
可視化する情報については、既存の取組である安定供給体制等を指標とした製造販売業者に関する情報提供項目及
び業界団体が挙げている事項を基本としつつ、以上の目的を踏まえ、医療関係者等のニーズを踏まえたものとすべき
である。
例えば、主な項目として、以下の情報を公開すべきである。
➢ 安定供給体制に関する情報:安定供給に係る責任者や担当者の有無、安定供給マニュアルの運用状況、共同開
発の有無、製剤製造企業名(委託企業含む。)、原薬製造国、供給不安発生時の事後対応 等
➢ 供給状況に関する情報:自社品目の出荷状況、出荷停止や回収事例 等
➢ 自社の情報提供状況に関する情報:医療関係者への情報提供の状況 等
➢ 緊急時の対応手法に関する情報:余剰製造能力の確保又は在庫による対応 等
➢ 業界全体の安定供給への貢献に関する情報:他社の出荷停止品目等に対する増産対応 等
○
公表する時期については、情報ごとに設定すべきである。例えば、安定供給体制に関する情報のように年間で変動
がない情報については最低でも年度に1回、限定出荷等の供給情報については随時更新すべきである。
21
令和5年10月11日 公表
中間取りまとめ(抄)
②対応の方向性
(基本的な考え方)
○
品質が確保された後発品を安定供給できる企業が市場で評価され、結果的に優位となることを目指す。
(可視化する情報や時期)
○
可視化する情報については、既存の取組である安定供給体制等を指標とした製造販売業者に関する情報提供項目及
び業界団体が挙げている事項を基本としつつ、以上の目的を踏まえ、医療関係者等のニーズを踏まえたものとすべき
である。
例えば、主な項目として、以下の情報を公開すべきである。
➢ 安定供給体制に関する情報:安定供給に係る責任者や担当者の有無、安定供給マニュアルの運用状況、共同開
発の有無、製剤製造企業名(委託企業含む。)、原薬製造国、供給不安発生時の事後対応 等
➢ 供給状況に関する情報:自社品目の出荷状況、出荷停止や回収事例 等
➢ 自社の情報提供状況に関する情報:医療関係者への情報提供の状況 等
➢ 緊急時の対応手法に関する情報:余剰製造能力の確保又は在庫による対応 等
➢ 業界全体の安定供給への貢献に関する情報:他社の出荷停止品目等に対する増産対応 等
○
公表する時期については、情報ごとに設定すべきである。例えば、安定供給体制に関する情報のように年間で変動
がない情報については最低でも年度に1回、限定出荷等の供給情報については随時更新すべきである。
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