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薬-1○令和6年度薬価改定について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00077.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第213回 10/27)《厚生労働省》
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企業指標の薬価における取扱いの考え方




• 企業指標は、公表することにより安定供給が確保できる企業が可視化され、当該企業の品目を医療現場で選定しやす
くなることを目的として検討されたもの。
• したがって、公表される情報は医療現場が活用しやすいように情報提供を行われることが基本であるが、薬価制度に
おいても評価結果に基づき活用することが考えられる。
活用の観点

• 後発品の価格設定に関する薬価算定ルールは以下のようなものがあり、仮に企業指標に基づく取扱いを導入する場合、
以下のようなことが考えられる。
1.後発品の収載時、改定時の価格
① 新規後発品の薬価算定(収載時)⇒ 評価の高い企業の品目は高くする/評価の低い企業の品目は低くする 等
② 後発品等の価格帯(改定時)⇒ 評価の高い企業の品目は、現在の3価格帯とは別に定める/評価の低い企業の品
目は最も低い価格帯に集約する 等
2.薬価の下支え措置(後発品、その他の品目に該当するもの)
① 基礎的医薬品 ⇒ 評価の高い企業の品目は薬効分類に関わらず対象とする/評価の低い企業の品目は対象から除
外する 等
② 最低薬価 ⇒ 高い評価の品目は他の品目とは異なる最低薬価を定める/評価の低い企業の品目は適用しない 等

③ 不採算品再算定 ⇒ 評価の高い企業の品目は優先的に適用する/評価の低い企業の品目が不採算ではない場合で
も他の同一規格品目が不採算であれば評価の高い企業の品目に限り適用する 等

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