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薬-1○令和6年度薬価改定について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00077.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第213回 10/27)《厚生労働省》
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企業評価に関する中間取りまとめの記載
• 中間取りまとめでは、企業評価として公開すべき情報のほか、公表事項以外の情報も反映することとされている。

②対応の方向性
(可視化する情報や時期)


可視化する情報については、既存の取組である安定供給体制等を指標とした製造販売業者に関する情報提供項目及び
業界団体が挙げている事項を基本としつつ、以上の目的を踏まえ、医療関係者等のニーズを踏まえたものとすべきであ
る。
例えば、主な項目として、以下の情報を公開すべきである。
➢ 安定供給体制に関する情報:安定供給に係る責任者や担当者の有無、安定供給マニュアルの運用状況、共同開発
の有無、製剤製造企業名(委託企業含む。)、原薬製造国、供給不安発生時の事後対応 等
➢ 供給状況に関する情報:自社品目の出荷状況、出荷停止や回収事例 等
➢ 自社の情報提供状況に関する情報:医療関係者への情報提供の状況 等
➢ 緊急時の対応手法に関する情報:余剰製造能力の確保又は在庫による対応 等

➢ 業界全体の安定供給への貢献に関する情報:他社の出荷停止品目等に対する増産対応 等
(可視化した情報の評価方法)


各公表事項については、一定の基準を設定した上で、当該基準に基づき厚生労働省が評価を行う。また、企業に対す
るフィードバックの手法については引き続き検討すべきである。



企業評価には公表事項以外の情報(例えば、供給計画及びその実績等)も反映することとし、当該情報については厚
生労働省にのみ提出を行う。

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