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薬-1○令和6年度薬価改定について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00077.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第213回 10/27)《厚生労働省》 |
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後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会
令和5年10月11日 公表
中間取りまとめ(抄)
2.安定供給等の企業情報の可視化
②
対応の方向性
(可視化した情報の評価方法)
○
各公表事項については、一定の基準を設定した上で、当該基準に基づき厚生労働省が評価を行う。また、企業に対
するフィードバックの手法については引き続き検討すべきである。
○
企業評価には公表事項以外の情報(例えば、供給計画及びその実績等)も反映することとし、当該情報については
厚生労働省にのみ提出を行う。
○
この際、企業に求められる最低限の基準を満たさない場合には低い評価とし、当該基準を超えるような指標(業界
全体の安定供給への貢献に関する情報)を満たす場合は高い評価とする、といったメリハリをつける。
○制度の導入時期については、情報を収集・公表する企業側の負担を考慮し、重要度や実現可能性を踏まえ、全ての情
報ではなく、一部の公表を求めることや、経過措置を設けるなど、優先順位を設けて、柔軟に対応する。
○
以上の評価結果を薬価制度・その他医薬品に係る制度的枠組みに活用することを検討すべきである。なお、企業が
公開すべき項目や評価方法等に関しては、今後の運用状況も踏まえ、必要に応じて見直しを行うことも考慮すべきで
ある。
(その他、可視化に当たって検討すべき事項)
○
厚生労働省においては、企業が公表した情報について、医療関係者における認知を向上させるなど、当該情報を活
用した安定供給のための取組を強力に進めるべきである。
36
令和5年10月11日 公表
中間取りまとめ(抄)
2.安定供給等の企業情報の可視化
②
対応の方向性
(可視化した情報の評価方法)
○
各公表事項については、一定の基準を設定した上で、当該基準に基づき厚生労働省が評価を行う。また、企業に対
するフィードバックの手法については引き続き検討すべきである。
○
企業評価には公表事項以外の情報(例えば、供給計画及びその実績等)も反映することとし、当該情報については
厚生労働省にのみ提出を行う。
○
この際、企業に求められる最低限の基準を満たさない場合には低い評価とし、当該基準を超えるような指標(業界
全体の安定供給への貢献に関する情報)を満たす場合は高い評価とする、といったメリハリをつける。
○制度の導入時期については、情報を収集・公表する企業側の負担を考慮し、重要度や実現可能性を踏まえ、全ての情
報ではなく、一部の公表を求めることや、経過措置を設けるなど、優先順位を設けて、柔軟に対応する。
○
以上の評価結果を薬価制度・その他医薬品に係る制度的枠組みに活用することを検討すべきである。なお、企業が
公開すべき項目や評価方法等に関しては、今後の運用状況も踏まえ、必要に応じて見直しを行うことも考慮すべきで
ある。
(その他、可視化に当たって検討すべき事項)
○
厚生労働省においては、企業が公表した情報について、医療関係者における認知を向上させるなど、当該情報を活
用した安定供給のための取組を強力に進めるべきである。
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