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薬-1○令和6年度薬価改定について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00077.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第213回 10/27)《厚生労働省》
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企業指標の評価方法等
• 中間取りまとめに基づき、企業指標の評価方法等を整理すると以下のとおり。

【評価方法、評価結果の取扱い】
• 各評価項目については、一定の基準を設定した上で、厚生労働省が評価を行う。
• 評価結果自体は公表しないが、各企業に対しては厚生労働省から評価結果を伝える。

【企業区分】
• 各企業の評価結果に基づく企業区分としては、一般的な取組状況にある企業の区分を基本として、一定水準を超
える取組を行っていると評価できる企業の区分、一定水準を下回る取組を行っていると評価される企業の区分の
3区分とすることが考えられる。

【適用時期等】
• 本企業指標は、品質が確保された後発品を安定供給できる企業を評価するものであり、安定供給確保の観点では、
企業行動を促すためにも、適用可能なものはできる限り速やかに評価することが望ましいと考えられる。
• 一方、現時点で安定供給に係る情報を公表している企業は限られており、企業指標案では今後の取組を求めるも
のが含まれていることや、検討会の中間取りまとめにおいて、「企業が公開すべき項目や評価方法等に関しては、
今後の運用状況も踏まえ、必要に応じて見直しを行うことも考慮すべきである」とされていることにも留意が必
要である。
• 以上を踏まえると、令和6年度薬価改定においては、現時点で評価可能な項目(企業が対応する準備期間が必要
な情報公表関連の項目を除く、他社が出荷停止又は出荷量の制限を行った医薬品に対する自社品の追加供給の実
績や、実勢価の乖離の状況等)を対象とし、試行的に薬価上の評価を導入するとともに、今後の取扱いについて
は、評価の妥当性を検証していくことが考えられる。(※具体的な薬価上の評価に関しては後述)

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