よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 対応の方向性に関する取りまとめ(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36055.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2.福祉用具の貸与と販売のあり方等
2ー3.一部貸与種目・種類における貸与と販売の選択制の導入
2)

選択制の対象者の判断と判断体制・プロセス

・対象者の判断
○ 福祉用具貸与の利用者における「介護が必要になった原因」は様々であり、また、過去のデータから長期利用者に
関する一定の傾向は確認できるものの、一律に対象者を限定することは困難であることから、選択制の対象者は限定
しないこととする。

・判断体制・プロセス
○ 選択制の対象となる福祉用具を利用する場合は、利用者等の意思決定に基づき、貸与又は販売を選択することがで
きることとする。
○ 貸与と販売の選択について検討を行う際は、医師やリハビリテーション専門職等の医療職を含めた多職種の意見を
反映させるためにサービス担当者会議等を活用することとするほか、介護支援専門員が各専門職への「照会」により
意見を聴く方法も可能とする。
○ 介護支援専門員又は福祉用具専門相談員は、取得可能な医学的所見(※2)等に基づきサービス担当者会議等で得
られた判断を踏まえ、利用者等に対し、貸与又は販売に関する提案を行う。
※2 医学的所見は、判断する直近のものを取得することを原則とし、やむを得ず取得できない場合は、適時適切な時期に取得した医学
的所見等をもとに判断を行うものとする。また、既に判断する直近の医学的所見を取得している場合は、新たに取得を求める趣旨で
はない。

・その他
○ 国は、選択制の対象種目における平均的な利用月数等の情報について、関係者に対し提供することとする。

15