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【資料6】介護人材の処遇改善等 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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現行の3加算の要件
加算率は訪問介護のものを例示として記載。
1.処遇改善加算(2012年改定~)
ア.職場環境等要件
職場環境等要件から1以上の取組を実施
イ.キャリアパス要件
任用要件と賃金体系を整備又は研修の実施又は研修の機会を
確保
加算Ⅲ
5.5%
賃金配分 ベース
ルール アップ等
加算Ⅱ
10.0%
加算Ⅰ
13.7%
介
護
職
員
の
み
加算Ⅱ
4.2%
加算Ⅰ
6.3%
c b a
任用要件と賃金体系を整備及び研修の実施又は研修の機会を確保
な
し
資格等に応じた昇給や定期昇給等の仕組みを設ける
2.特定処遇改善加算(2019年10月~)
ア.賃金改善要件
グループごとの配分ルール(右掲。更に c は440万円未満のみ)
月額8万円改善
又は改善後賃金年額440 万円以上が1人以上
イ.処遇改善加算要件
処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲのいずれか)を取得
ウ.職場環境等要件
職場環境等要件から複数の取組を実施
エ.見える化要件
HP掲載等を通じた見える化
オ.介護福祉士等要件
サービス提供体制強化加算等の最上位区分
そそ経
のの験
他他・
のの技
職介能
種護の
職あ
る
に員介
傾、護
斜 職
配 員
分 、
3.ベースアップ等支援加算(2022年10月~)
ア.ベースアップ等要件
賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(基本給又は毎月の手当)
イ.処遇改善加算要件
処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲのいずれか)を取得
2.4%
自た介
由だ護
にし職
配、員
分事。
可業
。所
内
で
3
分
の
2
以
上
12
加算率は訪問介護のものを例示として記載。
1.処遇改善加算(2012年改定~)
ア.職場環境等要件
職場環境等要件から1以上の取組を実施
イ.キャリアパス要件
任用要件と賃金体系を整備又は研修の実施又は研修の機会を
確保
加算Ⅲ
5.5%
賃金配分 ベース
ルール アップ等
加算Ⅱ
10.0%
加算Ⅰ
13.7%
介
護
職
員
の
み
加算Ⅱ
4.2%
加算Ⅰ
6.3%
c b a
任用要件と賃金体系を整備及び研修の実施又は研修の機会を確保
な
し
資格等に応じた昇給や定期昇給等の仕組みを設ける
2.特定処遇改善加算(2019年10月~)
ア.賃金改善要件
グループごとの配分ルール(右掲。更に c は440万円未満のみ)
月額8万円改善
又は改善後賃金年額440 万円以上が1人以上
イ.処遇改善加算要件
処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲのいずれか)を取得
ウ.職場環境等要件
職場環境等要件から複数の取組を実施
エ.見える化要件
HP掲載等を通じた見える化
オ.介護福祉士等要件
サービス提供体制強化加算等の最上位区分
そそ経
のの験
他他・
のの技
職介能
種護の
職あ
る
に員介
傾、護
斜 職
配 員
分 、
3.ベースアップ等支援加算(2022年10月~)
ア.ベースアップ等要件
賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(基本給又は毎月の手当)
イ.処遇改善加算要件
処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲのいずれか)を取得
2.4%
自た介
由だ護
にし職
配、員
分事。
可業
。所
内
で
3
分
の
2
以
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