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【資料6】介護人材の処遇改善等 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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現行の3加算の要件
加算率は訪問介護のものを例示として記載。

1.処遇改善加算(2012年改定~)
ア.職場環境等要件

職場環境等要件から1以上の取組を実施

イ.キャリアパス要件

任用要件と賃金体系を整備又は研修の実施又は研修の機会を
確保

加算Ⅲ
5.5%

賃金配分 ベース
ルール アップ等

加算Ⅱ
10.0%

加算Ⅰ
13.7%








加算Ⅱ
4.2%

加算Ⅰ
6.3%

c b a

任用要件と賃金体系を整備及び研修の実施又は研修の機会を確保




資格等に応じた昇給や定期昇給等の仕組みを設ける
2.特定処遇改善加算(2019年10月~)
ア.賃金改善要件

グループごとの配分ルール(右掲。更に c は440万円未満のみ)

月額8万円改善

又は改善後賃金年額440 万円以上が1人以上

イ.処遇改善加算要件

処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲのいずれか)を取得

ウ.職場環境等要件

職場環境等要件から複数の取組を実施

エ.見える化要件

HP掲載等を通じた見える化

オ.介護福祉士等要件

サービス提供体制強化加算等の最上位区分

そそ経
のの験
他他・
のの技
職介能
種護の
職あ

に員介
傾、護
斜 職
配 員
分 、

3.ベースアップ等支援加算(2022年10月~)
ア.ベースアップ等要件

賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(基本給又は毎月の手当)

イ.処遇改善加算要件

処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲのいずれか)を取得

2.4%

自た介
由だ護
にし職
配、員
分事。
可業
。所










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