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【資料6】介護人材の処遇改善等 (20 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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介護職員等特定処遇改善加算の仕組み
○特定処遇改善加算により、経験・技能のある介護職員について、他産業と遜色ない賃金水準を目指して重点的に処遇改
善を図っている(介護職員以外も含めた他の職員の処遇改善に充てることも可能)。
※処遇改善加算は介護職員のみに配分
○ 新しい経済政策パッケージ(抜粋)
介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所にお
ける勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。
▶ ①経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均
水準(年収440万円)」を設定・確保
→ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現
2000億円
(公費1000億程度)
・10年以上の介護福祉士
の数に応じて設定
・加算率は二段階に設定
加
算
率
の
設
定
訪
問
介
護
訪
問
入
浴
介
護
通
所
リ
ハ
A%
B%
C%
※小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める。
▶ 平均の処遇改善額
が、
・ ①経験・技能のある介護職員は、②その他の介護職員より高いこと
・ ③その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、②その他の
介護職員の2分の1を上回らないこと
※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、
勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定
※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能
※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能
・・・
全て選択可能
事業所の裁量も認めつつ
一定のルールを設定
事
業
所
内
で
の
配
分
①
②
③
経
る験
介・
護技
職能
員の
あ
他
の
介
護
職
員
そ
の
他
の
職
種
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均
処
遇
改
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額
①
介経
護験
職・
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能
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額
①
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②
他の介護職員
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額
①
介経
護験
職・
技
員能
の
あ
る
②
③
他の介護職員 その他の職種
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○特定処遇改善加算により、経験・技能のある介護職員について、他産業と遜色ない賃金水準を目指して重点的に処遇改
善を図っている(介護職員以外も含めた他の職員の処遇改善に充てることも可能)。
※処遇改善加算は介護職員のみに配分
○ 新しい経済政策パッケージ(抜粋)
介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所にお
ける勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。
▶ ①経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均
水準(年収440万円)」を設定・確保
→ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現
2000億円
(公費1000億程度)
・10年以上の介護福祉士
の数に応じて設定
・加算率は二段階に設定
加
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※小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める。
▶ 平均の処遇改善額
が、
・ ①経験・技能のある介護職員は、②その他の介護職員より高いこと
・ ③その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、②その他の
介護職員の2分の1を上回らないこと
※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、
勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定
※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能
※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能
・・・
全て選択可能
事業所の裁量も認めつつ
一定のルールを設定
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①
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