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【資料6】介護人材の処遇改善等 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点①処遇改善加算の一本化
論点①


これまで、質の高い介護サービスを確保しつつ、今後ますます増大する介護ニーズに対応する観点から、
3種類の処遇改善関係加算を設け、基本的な待遇改善・ベースアップ等による介護職員の安定的な確保を
図るとともに、更なる資質向上のためキャリアパスの構築等への取組を推進してきた。
■ 介護職員の処遇改善に係る加算については、依然として、事務作業の煩雑さ、制度の複雑さ、職種間の
賃金バランス、利用者負担などを理由に取得しない事業所が一定数あり、特に特定処遇改善加算の取得率
は7割台にとどまっている状況。
■ 介護の現場で働く方の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活
用いただき、現場で働く方に届くようにする観点から、どのような方策が考えられるか。

対応案
■ 3種類の加算については、
・事業者の、賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点
・利用者にとってわかりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点
・事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点
から、例えば3加算全ての最上位区分を取得している事業所の加算率が一本化前後で同一になるよう、現
行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、段階を設けた上で一本化を行ってはどうか。
■ 具体的には、現行の要件のうち、
・現在3加算それぞれで異なっている職種間賃金配分ルールについては、「介護職員への配分を基本とし、
特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める」に統一
してはどうか。
・ベースアップ等要件については、ベースアップ等に充てる割合を見直しつつ、一本化後の新加算全体に
適用することとしてはどうか。
・職場環境等要件を見直してはどうか。(詳細は論点②を参照)
■ 新加算の名称は、可能な限り簡素に、かつ加算の趣旨や内容を踏まえたものとしてはどうか。
■ 現行の加算を取得している事業所がスムーズに新加算を取得できるように配慮する。そのため、賃金改
善方法の変更等の対応が必要な事業所のため、一定の移行期間(新旧加算を選択できる期間)を設けては
どうか。

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