よむ、つかう、まなぶ。
【資料6】介護人材の処遇改善等 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
特定処遇改善加算の事業所内配分ルールを柔軟化した場合の書類の簡素化イメージ
計画書(記入部分全5ページ中の2ページ目)
•
水色の項目が手入力となっている。
•
現行の事業所内配分ルールに基づき、経験・技能のある
介護職員(A)・他の介護職員(B)・その他の職種(C)とい
う区分ごとの、
➢ 常勤換算職員数(②(イ))
➢ 賃金改善額の配分(②(ウ))
を、計画書に記載する必要がある。
•
特に、
✓ (A)(B)(C)に職員を区分し、
✓ 事業所内配分ルールの中で実際の賃金改善額の配分
を決定すること
の負担が大きいとの声がある。
•
仮に、職種間配分ルールを柔軟化すれば、様式上、赤枠
の項目を削ることができ、事業所の事務負担軽減に繋が
る。
15
計画書(記入部分全5ページ中の2ページ目)
•
水色の項目が手入力となっている。
•
現行の事業所内配分ルールに基づき、経験・技能のある
介護職員(A)・他の介護職員(B)・その他の職種(C)とい
う区分ごとの、
➢ 常勤換算職員数(②(イ))
➢ 賃金改善額の配分(②(ウ))
を、計画書に記載する必要がある。
•
特に、
✓ (A)(B)(C)に職員を区分し、
✓ 事業所内配分ルールの中で実際の賃金改善額の配分
を決定すること
の負担が大きいとの声がある。
•
仮に、職種間配分ルールを柔軟化すれば、様式上、赤枠
の項目を削ることができ、事業所の事務負担軽減に繋が
る。
15