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資料1 地域医療構想の進捗等について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36223.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第13回 11/9)《厚生労働省》 |
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地域医療構想調整会議における在宅医療の議論の状況
○
在宅医療について、地域医療構想調整会議において議論を行っている構想区域は52%であった。
地域医療構想調整会議における在宅医療の議論の状況
(構想区域単位)
都道府県別区域数
30
20
10
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
石川県
佐賀県
富山県
新潟県
埼玉県
山口県
東京都
群馬県
広島県
神奈川県
栃木県
岡山県
千葉県
茨城県
山形県
島根県
秋田県
和歌山県
福島県
宮城県
奈良県
鳥取県
岩手県
20
兵庫県
52%
大阪府
30
青森県
178
北海道
48%
京都府
163
滋賀県
-
10
議論を行っている
※
議論を行っていない
議論を行っている
福岡県
高知県
愛媛県
香川県
徳島県
-
議論を行っていない
構想区域の総数は339であるが、一部の区域において地域医療構想調整会議を複数設置しているため、本調査における母数は341となっている。
(在宅医療に係る協議の場)
○「医療計画について」(令和5年3月31日け医政発0331第16号医政局長通知)【抜粋】
(別紙)医療計画作成指針
第4 医療計画作成の手順等
5 5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手順
(2) 差業務部会及び圏域連携会議の設置
都道府県は、5疾病・6事業及び在宅医療について、それぞれの医療体制を構築するため、都道府県医療審議会又は地域医療対策協議会の下に、5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれについて協議する場(以下「作業
部会」という。)を設置すること。
また、必要に応じて圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議する場(以下「圏域連携会議」という。)を設置すること。
○「医療計画及び介護保険事業(支援)計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について」(平成29年8月10日付け地域医療計画課長・介護保険計画課長・医療介護連携政策課長通知)【抜粋】
5 医療及び介護の体制整備に係る協議の場について
(1) 位置付け
「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(平成26年厚生労働省告示第354号)においては、医療計画、介護保険事業(支援)計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することが
できるよう、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場(以下「協議の場」という。)を設置することとされている。(略)
(2) 設置区域
協議の場は、二次医療圏(医療法第30条の4第2項第12号に規定する区域をいう。以下同じ。)単位で設置することを原則とする。(略)
また、二次医療圏は構想区域に合わせて設定することが適当とされていることを踏まえ、例えば地域医療構想調整会議(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)の枠組を活用し、同会議の下に関
係者によるワーキンググループ形式で設置する等、柔軟な運用を可能とする。
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)
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○
在宅医療について、地域医療構想調整会議において議論を行っている構想区域は52%であった。
地域医療構想調整会議における在宅医療の議論の状況
(構想区域単位)
都道府県別区域数
30
20
10
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
石川県
佐賀県
富山県
新潟県
埼玉県
山口県
東京都
群馬県
広島県
神奈川県
栃木県
岡山県
千葉県
茨城県
山形県
島根県
秋田県
和歌山県
福島県
宮城県
奈良県
鳥取県
岩手県
20
兵庫県
52%
大阪府
30
青森県
178
北海道
48%
京都府
163
滋賀県
-
10
議論を行っている
※
議論を行っていない
議論を行っている
福岡県
高知県
愛媛県
香川県
徳島県
-
議論を行っていない
構想区域の総数は339であるが、一部の区域において地域医療構想調整会議を複数設置しているため、本調査における母数は341となっている。
(在宅医療に係る協議の場)
○「医療計画について」(令和5年3月31日け医政発0331第16号医政局長通知)【抜粋】
(別紙)医療計画作成指針
第4 医療計画作成の手順等
5 5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手順
(2) 差業務部会及び圏域連携会議の設置
都道府県は、5疾病・6事業及び在宅医療について、それぞれの医療体制を構築するため、都道府県医療審議会又は地域医療対策協議会の下に、5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれについて協議する場(以下「作業
部会」という。)を設置すること。
また、必要に応じて圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議する場(以下「圏域連携会議」という。)を設置すること。
○「医療計画及び介護保険事業(支援)計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について」(平成29年8月10日付け地域医療計画課長・介護保険計画課長・医療介護連携政策課長通知)【抜粋】
5 医療及び介護の体制整備に係る協議の場について
(1) 位置付け
「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(平成26年厚生労働省告示第354号)においては、医療計画、介護保険事業(支援)計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することが
できるよう、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場(以下「協議の場」という。)を設置することとされている。(略)
(2) 設置区域
協議の場は、二次医療圏(医療法第30条の4第2項第12号に規定する区域をいう。以下同じ。)単位で設置することを原則とする。(略)
また、二次医療圏は構想区域に合わせて設定することが適当とされていることを踏まえ、例えば地域医療構想調整会議(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)の枠組を活用し、同会議の下に関
係者によるワーキンググループ形式で設置する等、柔軟な運用を可能とする。
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)
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