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資料1 地域医療構想の進捗等について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36223.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第13回 11/9)《厚生労働省》
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令和4年度病床機能報告に係る都道府県知事の権限行使の状況


非稼働病棟への対応として、428医療機関に対して調整会議への出席を求めている。また、未報告医療機関への対応
として、1,627医療機関に対して督促を行い、そのうち、199医療機関に対して期間を定めて報告するよう命令を
行っている。

①非稼働病棟への対応

②未報告医療機関への対応


命令(§7の2③) 0

調整会議での協議
428
督促

要請

勧告

(§30の12①)

(§30の12②)

0

0
命令
(§30の13⑤)

1,627

199

令和4年度病床機能報告開始から令和5年9月末までの累計

「地域医療構想の進め方について」(平成30年2月7日付け医政地発0207第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)【抜粋】
1.地域医療構想調整会議の進め方について
(1)地域医療構想調整会議の協議事項
イ.病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関への対応
(ア)全ての医療機関に関すること
都道府県は、病床機能報告の結果等から、病床が全て稼働していない病棟(過去1年間に一度も入院患者を収容しなかった病床のみで構成される病棟をいう。以下同じ。)を有する医療機関を把握した場合には、速やかに、当該医療機関に対し、
地域医療構想調整会議へ出席し、①病棟を稼働していない理由、②当該病棟の今後の運用見通しに関する計画について説明するよう求めること。ただし、病院・病棟を建て替える場合など、事前に地域医療構想調整会議の協議を経て、病床が全
て稼働していない病棟の具体的対応方針を決定していれば、対応を求めなくてもよい。
なお、病床過剰地域において、上述の説明の結果、当該病棟の維持の必要性が乏しいと考えられる病棟を有する医療機関に対しては、都道府県は、速やかに、医療法第7条の2第3項又は第30条の12第1項に基づき、都道府県医療審議会の意見
を聴いて、非稼働の病床数の範囲内で、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置を命令(公的医療機関等を対象)又は要請(公的医療機関等以外の医療機関を対象)すること。また、要請を受けた者が、正当な理由がなく、
当該要請に係る措置を講じていない場合には、同法第30条の12第2項に基づき、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告すること。さらに、命令または勧告を受けた者が従わなかった場合には、同法第7条の2第7
項又は同法第30条の12第3項に基づき、その旨を公表すること。
(略)
2.病床機能報告について
(1)病床機能報告における未報告医療機関への対応
都道府県は、病床機能報告の対象医療機関であって、未報告であることを把握した場合には、当該医療機関に対して、病床機能を報告するように求めること。
なお、都道府県は、当該医療機関に対して、医療法第30条の13第5項に基づき、期間を定めて報告するよう命令すること。また、当該医療機関が、その命令に従わない場合には、同条第6項に基づき、その旨を公表すること。
○医療法【抜粋】
第七条の二
(略)
3 都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三 十条の四第二項第十四号に規定
する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理
由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数
を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十条の十二 第七条の二第三項から第五項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の
許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合において、第七条の二第三項中「命ずる」とあるのは「要請する」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床
数」と、同条第五項中「第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項」とあるのは「第三項」と、「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるものとする。
2 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理
者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第三十条の十三
(略)
5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告
の内容を是正させることを命ずることができる。

医政局地域医療計画課調べ(一部精査中) 22