○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-3-2 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》 |
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③ 「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準について、現時点で満
たしていない要件としてあてはまる項目
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」を届出していない診療所に対して、「かか
りつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準について、現時点で満たしていない要件
としてあてはまる項目は「過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回
数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した
歯科訪問診療の回数があわせて5回以上である」が 62.6%であった。
図表 2-21 満たしていない要件としてあてはまる項目(複数回答)
(かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」を届出していない診療所)
0%
歯科医師が複数配置されている又は
歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1
名以上配置されている
20% 40% 60% 80% 100%
54.1
過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又
は歯科疾患管理料のエナメル質初期
う蝕管理加算をあわせて10回以上算
定している
クラウン・ブリッジ維持管理料を算定
する旨を届け出ている
歯科点数表の初診料の注1に規定する
施設基準を届け出ている
50.7
37.1
診療における偶発症等緊急時に円滑
な対応ができるよう、別の保険医療機
関(医科歯科併設の診療所の場合は、
医科診療科)との事前の連携体制が確
保されている
28.9
歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速
に歯科訪問診療が可能な歯科医師を
あらかじめ指定するとともに、当該担
当医名、診療可能日、緊急時の注意事
項等について、事前に患者又は家族に
対して説明の上、文書により提供して
いる
50.2
歯科用吸引装置等により、歯科ユニッ
ト毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補
綴物の調整時等に飛散する細かな物
質を吸引できる環境を確保している
20.0
30.3
患者にとって安心で安全な歯科医療
環境の提供を行うにつき次の十分な
装置・器具等(AED、パルスオキシメー
ター、酸素、血圧計、救急蘇生セット)
を有している
19.7
37.9
「8」の歯科医師が、地域連携に関する
会議等への参加実績※を満たしてい
る
過去1年間に歯科訪問診療1若しくは
歯科訪問診療2の算定回数又は連携
する在宅療養支援歯科診療所1若しく
は在宅療養支援歯科診療所2に依頼
した歯科訪問診療の回数があわせて5
回以上である
44.1
62.6
無回答
過去1年間に診療情報提供料又は診
療情報連携共有料をあわせて5回以
上算定している実績がある
20% 40% 60% 80% 100%
歯科疾患の重症化予防に資する継続
管理に関する研修(口腔機能の管理を
含むものであること。)、高齢者の心身
の特性及び緊急時対応等の適切な研
修を修了した歯科医師が1名以上在籍
している
33.1
過去1年間に歯周病安定期治療又は
歯周病重症化予防治療をあわせて30
回以上算定している
0%
4.9
29.8
全体 n=858
28
30