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○最適使用推進ガイドラインについて 総ー3-1 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》
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た場合に適切な対応と報告業務等を速やかに行うこと等の医薬品情報管理、活
用の体制が整っていること。


医薬品リスク管理計画書(RMP)の安全性検討事項に記載された副作用や、重要
な基本的注意等に記載された副作用に対して、当該施設又は他の医療機関の
専門性を有する医師と連携し、副作用の診断や対応に関して指導及び支援を受
け、適切な処置ができる体制が整っていること。

ウ 副作用への対応


使用上の注意に記載された副作用に対して、副作用の診断や対応に関して、直
ちに適切な処置ができる体制が整っていること。



ARIA があらわれることがあるので、本剤は ARIA 管理に関する適切な知識を有す
る医師、かつ投与に際して必要な検査体制及びチーム体制が構築されている医
療機関において投与され(「ア 初回投与に際して必要な体制」参照)、ARIA が
認められた場合には、画像所見や症状の有無から、本剤の投与継続、中断又は
中止を判断し、かつ適切な処置を行うこと(「(3)投与期間中の対応」及び「5.投
与に際して留意すべき事項」参照)。

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