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○個別事項(その22)について 総ー3 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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論点① 管理者の責務及び兼務範囲の明確化

社 会 保 障 審 議 会
(介護給付費分科会)
5 . 1 1 . 3 0

論点①
◼ 現行の運営基準(人員配置基準)上、管理者は、原則として常勤専従(兼務不可)であるが、管理上支障がない
場合は同一敷地内又は隣接する事業所の職員との兼務を認めている。
◼ 現行の運営基準上、管理者の責務は「従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の
管理を一元的に行い、従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う」こととされている。実際に管
理者が行っている業務は、現場でのマネジメントに関するものが多い。また、管理者の多くは、「関係者との連
携」(人間関係作り等)やリスクマネジメント等の知識・技術を自身に必要と考えている。
◼ 今後も高齢化の進展による介護サービス需要の増大、現役世代の減少に伴う担い手不足が見込まれ、中でもサー
ビス提供の管理や経営の能力を持つ人材には限りがある中で、提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護
サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者の人員配置基準における対応としてどのような方策が考え
られるか。

対応案
◼ 管理者の責務について、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者への
サービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を
行うことである旨を明確化してはどうか。
◼ その上で、管理者が上記の責務を果たせる場合には、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する敷地内にある
事業所・施設等に限らず、事業所間の兼務が可能である旨を明確化してはどうか。具体的には、同一の事業者に
よって設置される他の事業所・施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業
所・施設等で従事する時間帯も、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員
及び業務の一元的な管理・指揮命令を的確に行うことができるときについて、当該他の事業所の管理者又は従業
員としての職務にも従事できる旨を明確化してはどうか。
(※)上記見直しに伴い、「常勤」の計算にあたり勤務時間を通算できる「同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所」に
ついても、管理者について、同様の明確化を行う。

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