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○個別事項(その22)について 総ー3 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ-1-5)感染症対策や薬剤耐性対策、医療安全対策の推進④

医療安全対策加算における医療安全対策地域連携加算の新設
➢ 医療安全対策加算に医療安全対策地域連携加算を新設するとともに、既存の点数について見直す。
医療安全対策加算
(新)
医療安全対策地域連携加算
イ 医療安全対策地域連携加算1
ロ 医療安全対策地域連携加算2
[施設基準]
医療安全対策地域連携加算1
(1) 特定機能病院以外の保険医療機関であること。
(2) 医療安全対策加算1の届出を行っていること。
(3) 医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は
医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の医師が
医療安全管理部門に配置されていること。
(4)医療安全対策加算1の届出医療機関及び医療安全対策加算2
の届出医療機関それぞれについて医療安全対策に関して評価を
実施。また、当該医療機関についても医療安全対策に関する評
価を受けている。
医療安全対策地域連携加算2
(1) 特定機能病院以外の保険医療機関であること。
(2) 医療安全対策加算2の届出を行っていること。
(3) 医療安全対策加算1の届出医療機関から医療安全対策に関す
る評価を受けていること。

50点(入院初日)
20点(入院初日)

医療安全対策
地域連携加算1
を算定可能

医療安全対策加算1
届出医療機関

医療安全対策
地域連携加算2
を算定可能
医療安全対策加算1
届出医療機関

医療安全対策加算2
届出医療機関

現行
1 医療安全対策加算1
2 医療安全対策加算2

改定後
85点
35点

1 医療安全対策加算1
2 医療安全対策加算2

85点
30点

9