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○個別事項(その22)について 総ー3 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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訪問看護ステーションの管理者の兼務に係る規定
○ 管理者は常勤専従が求められている一方で、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、
他の職務を兼ねることができる場合がある。
○ 管理者は、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、同一敷地内にある又は道路を隔て
て隣接する敷地内にある事業所・施設等の他の職務を兼ねることができる場合がある。
■指定基準関連通知における管理者の取扱い
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(令和4年保発0304第4号)(抄)
2 人員に関する事項
⑵ 管理者
① 基準省令第3条第1項の規定により指定訪問看護ステーションに置くべき管理者は、当該指定訪問看護ステーションに専従、かつ、常勤の者でなけれ
ばならないこととし、例えば、同時に他の指定訪問看護ステーション等を管理することは認められないものであること。ただし、以下の場合であって、
指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、他の職務を兼ねることができる。
イ 当該指定訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従事する場合
ロ 当該指定訪問看護ステーションが介護保険法(平成9年法律第123 号)による指定を受けている指定訪問看護ステーションである場合に、当該指定
訪問看護ステーションの管理者又は看護職員としての職務に従事する場合
ハ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該指定訪問看護ステーションの管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設
等がある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例え
ば、併設される入所施設における看護業務(管理業務を含む。)との兼務は管理者の業務に支障があると考えられるが、施設における勤務時間が極めて
限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もあり得る。)
4 運営に関する事項
⑽ 主治医との関係(基準省令第16条関係)
① 指定訪問看護ステーションの管理者は、主治医の指示に基づき指定訪問看護が行われるよう、主治医との連絡調整、指定訪問看護の提供を担当する看
護師等の監督等必要な管理を行わなければならないこと。
⑾ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(基準省令第17条関係)
⑥ 指定訪問看護ステーションの管理者にあっては、訪問看護計画書に沿った実施状況を把握し、訪問看護計画書及び訪問看護報告書に関し、助言、指導
等必要な管理を行わなければならないこと。
⒁ 管理者の責務(基準省令第20条関係)
基準省令第20 条は、管理者の責務について規定したものであり、管理者は指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握等の管理
を一元的に行い、併せて、適切な指定訪問看護を提供できるよう、運営に関する事項を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとしたものであること。
⒅ 衛生管理等(基準省令第23条関係)
基準省令第23 条は、指定訪問看護ステーションの管理者は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定訪問看護ステーションの設備及び
備品等の衛生的な管理に努めるべきことを規定したものであること。特に、指定訪問看護ステーションの管理者は、看護師等が感染源となることを予防
し、また看護師等を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備え付けるなど対策を講じる必要があること。
(26) 事業報告(基準省令第31条関係)
基準省令第31 条は、指定訪問看護ステーションの管理者は、その管理する指定訪問看護ステーションに関して、指定訪問看護の事業の報告をしなけ
ればならない旨を定めたものであること。なお、具体的な事業報告の方法等については、別に通知するところによるものであること。

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