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○個別事項(その22)について 総ー3 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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訪問看護ステーションの管理者に係る規定
○ 管理者は当該訪問看護ステーションに専従、かつ、常勤の者でなければならない。
○ 管理者の責務として、従事者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理
を一元的に行うこと、従事者に運営規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うことが挙げられる。
○ また、主治の医師との関係や訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成等の必要な管理をしなけれ
ばならないこととしている。
■指定基準における管理者の規定

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)(抄)
(管理者)
第三条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看
護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に
従事することができるものとする。
2 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師、助産師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
(主治の医師との関係)
第十六条 指定訪問看護ステーションの管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。
2~4(略)
(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)
第十七条 1~3(略)
4 指定訪問看護ステーションの管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
(管理者の責務)
第二十条 指定訪問看護ステーションの管理者は、指定訪問看護ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施
状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定訪問看護ステーションの管理者は、当該指定訪問看護ステーションの従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(衛生管理等)
第二十三条 指定訪問看護ステーションの管理者は、看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定訪問看護ステーションの管理者は、当該指定訪問看護ステーションの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(事業報告)
第三十一条 指定訪問看護ステーションの管理者は、その管理する指定訪問看護ステーションに関して、指定訪問看護の事業の報告を、厚生労働大臣に
提出しなければならない。

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