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○個別事項(その22)について 総ー3 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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いわゆる敷地内薬局に係る指摘事項
(令和5年11月29日 中医協総会 調剤について(その3))
○ 敷地内薬局に関しては、令和4年度の改定において、診療報酬と調剤報酬で対応されたが、その後も誘致・出店が
止まらないばかりか、先日、敷地内薬局の誘致を巡り、医療機関の元事務部長、敷地内薬局の運営会社の役員が逮
捕、起訴されるという事案が発生した。昭和50年代から繰り返し指摘され続けてきたが、適切な医薬分業のために保
険薬局は、経営上はもちろん、保険医療機関から経済的、構造的、機能的に独立していることが不可欠であること、
敷地内薬局は国の目指す医療の姿に逆行すること、保険医療に係る財源は国民皆保険制度で成り立っているため、
公費・保険料等をこのように使うことは適切ではない。
○ 今回の改定においては、誘致する医療機関側、開設する薬局側の双方において更なる強い対応をすべきと考える
が、該当薬局の調剤基本料等での対応には限界がある。そのため、様々な側面での対応が必要。
○ 院内処方から敷地内薬局へという話ではなく、ほとんどの大学病院や公立病院は基本的に既に院外処方をしている。
それを新たに敷地内に戻すという流れであると認識している。
○ いわゆる敷地内薬局については、令和4年度に損益率が増加し、損益差額が他の調剤基本料の薬局に比べて高い
ことが読み取れる。また、これまでの診療報酬改定で適正化を図ってきたにもかかわらず、特別調剤基本料を算定す
る薬局が毎年非常に増加しており、医療機関からの独立性という観点で望ましい姿とは言えない。もはや1つのビジネ
スモデルとして確立された印象さえ受ける。一方で特別調剤基本料の点数を引き下げることにも限界がある。
○ 元々調剤は病院や診療所が医薬品で収益を確保していたことについて指摘があり、院外に出した経緯がある。それ
がきっかけで、医薬分業が進んだと認識している。本来であれば、かかりつけ機能を持った面薬局がしっかりと育てば
良かったが、患者の利便性という名の下に病院の近くに薬局が開局されるようになり、敷地内に認められるようになっ
てきた。患者にとっては、特別調剤基本料であれば負担が減る。そうすると病院の近くの薬局では患者負担が低くな
るため、そこの薬局へ行くという動機に繋がる。そのため、調剤基本料の適正化だけでは上手くいかないと考える。

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