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○個別事項(その22)について 総ー3 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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訪問看護についての課題と論点
【課題】
(訪問看護ステーションの管理者について)
○ 訪問看護ステーションの管理者は、当該訪問看護ステーションに専従、かつ、常勤の者でなければならないとしている。
○ 管理者の責務として、従事者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う
こと、従事者に運営規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うことが挙げられる。
○ 管理者は上記の他、主治医との連絡調整、指定訪問看護の提供を担当する看護師等の監督等の主治の医師との関係
や訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成等の必要な管理をしなければならないこととしている。
○ 管理者は、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する敷地
内にある事業所・施設等の他の職務を兼ねることができる場合がある。
○ 介護保険の訪問看護では、管理者の責務について、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を
行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管
理・指揮命令を行うことである旨を明確化することが検討されている。
また、管理者の責務を明確にした上で、当該責務を果たせる場合に、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する敷
地内にある事業所・施設等に限らず、事業所間の兼務が可能である旨を明確化することが検討されている。

【論点】
(訪問看護ステーションの管理者について)
○ 介護保険における訪問看護において、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時
かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化することが検討されてい
ることに鑑み、医療保険の訪問看護でも同様に管理者の責務を明確化してはどうか。
○ 介護保険における訪問看護において、管理者の責務を明確にした上で、管理者が当該責務を果たせる場合に、同一敷
地内にある又は道路を隔てて隣接する敷地内にある事業所・施設等に限らず、同一の事業者によって設置されている事
業所間の兼務が可能である旨を明確化することが検討されていることを踏まえ、医療保険の訪問看護の管理者が同一敷
地内にある又は道路を隔てて隣接する敷地内にある事業所・施設等に限らず、当該他の事業所等の管理者又は従業者
としての職務に従事することについて、どのように考えるか。

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