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○個別事項(その22)について 総ー3 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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特別調剤基本料

中医協 総-2
5.11.29

○ いわゆる敷地内薬局等については、(1) 「医療機関と不動産取引等その他特別な関係」を有し、かつ、
(2)、(3)の一定の要件を満たす場合、調剤報酬の評価は(4)の取扱いとされている。
(1)医療機関と不動
産取引等その他特別
な関係

次のいずれかに該当する薬局は、「医療機関と不動産取引等その他特別な関係」を有すると判断
① 医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある
② 医療機関が譲り渡した不動産の利用して開局している
③ 薬局が所有する会議室その他設備を医療機関に貸与している
④ 医療機関による開局時期の指定を受けて開局した

(2)処方箋集中率

当該医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超えるもの
次のいずれかに該当する薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」を有すると判断

(3)特定の保険医療
機関と不動産の賃貸
借取引関係にある保
険薬局

ア 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局であって,平成28年10月1日以降に新規に開局し,指定を受けたもの。
ただし、遡及指定が認められる場合であって,平成28年9月30日以前から,病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を
除く。
イ 平成28年9月30日以前に開局した保険薬局であって,平成28年10月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかった
が、平成28年10月1日以降に、病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。
ウ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局であって、平成30年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。
ただし、遡及指定が認められる場合であって,平成30年3月31日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合
を除く。
エ 平成30年3月31日以前に開局した保険薬局であって、平成30年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかった
が、平成30年4月1日以降に、診療所である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。
オ ウ及びエについては、平成30年月31日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど,当該開局に係る
手続きが相当程度進捗している場合には,ウのただし書きに該当するものとみなす。
特別調剤基本料(7点)

(4)調剤報酬の評価

地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算:それぞれの点数の100分の80に相当する点数を加算する。
服薬情報等提供料:当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。
医療資源の少ない地域に所在する薬局

(例外)
対象とならない
薬局

<基準>いずれにも該当した場合:①医療資源の少ない地域に所在、②中学校区内の医療機関数:10以下+200床以上の医療機関なし、③処方箋受付回
数:1月に2,500回以下
同一建物内に診療所が所在

※同一建物内に診療所がある場合(医療モール等)は、調剤基本料2
又は調剤基本料3として対応

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