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○個別事項(その22)について 総ー3 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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医療安全の確保に係る診療報酬上の評価について
A234 医療安全対策加算(入院初日)
1 医療安全対策加算1
2 医療安全対策加算2

85点
30点

⚫ 算定要件(概要)
組織的な医療安全対策を実施している保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関
に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定。

⚫ 施設基準(概要)
<医療安全対策加算1 >
イ 医療安全対策に係る研修*を受けた専従の薬剤
師、看護師等が医療安全管理者として配置されて
いること。
ロ 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設
置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整
備されていること。
ハ 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置し
ていること
<医療安全対策加算2 >
イ 医療安全対策に係る研修*を受けた専任の薬剤
師、看護師等が医療安全管理者として配置されて
いること。
ロ、ハ (医療安全対策加算1のロ及びハと同様)

※医療安全対策に係る研修
次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
(イ) 国及び医療関係団体等が主催するものであ
ること。
(ロ) 医療安全管理者としての業務を実施する上で
必要な内容を含む通算して40時間以上又は5
日程度のものであること。
(ハ) 講義及び具体例に基づく演習等により、医療
安全の基礎的知識、安全管理体制の構築、医
療安全についての職員に対する研修の企画・
運営、医療安全に資する情報収集と分析、対
策立案、フィードバック、評価、事故発生時の
対応、安全文化の醸成等について研修するも
のであること。
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