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○個別事項(その22)について 総ー3 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
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いわゆる敷地内薬局における特別な関係を有する医療機関からの処方箋受付割合
○ 特別調剤基本料を算定する薬局のうち、受付処方箋に占める特別の関係にある医療機関からの割合が
8割を超える薬局は90.2%であった。
450
100%
全体の
90.2%
400
350
薬
局
数
404
80%
300
60%
250
200
40%
累
積
頻
度
150
100
50
112
1
0
2
1
2
3
7
0
40
20%
0%
~10% ~20% ~30% ~40% ~50% ~60% ~70% ~80% ~90% ~100%
薬局数
累積頻度
N=572
特別調剤基本料を算定する薬局における特定の医療機関からの処方箋受付割合
出典:NDBデータ(令和5年5月診療分)
特別調剤基本料を算定する薬局を集計した。
<参考>特別調剤基本料 施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
ア 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方箋集中率
が70%を超えるもの。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合を除く。
イ 調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていないもの
31
○ 特別調剤基本料を算定する薬局のうち、受付処方箋に占める特別の関係にある医療機関からの割合が
8割を超える薬局は90.2%であった。
450
100%
全体の
90.2%
400
350
薬
局
数
404
80%
300
60%
250
200
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累
積
頻
度
150
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薬局数
累積頻度
N=572
特別調剤基本料を算定する薬局における特定の医療機関からの処方箋受付割合
出典:NDBデータ(令和5年5月診療分)
特別調剤基本料を算定する薬局を集計した。
<参考>特別調剤基本料 施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
ア 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方箋集中率
が70%を超えるもの。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合を除く。
イ 調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていないもの
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