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○これまでの議論の整理(案)について 総ー5 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》 |
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② 歯科診療特別対応加算について、患者の状態像を踏まえ評価体系を見
直すとともに、新興感染症等の患者への治療について新たな評価を行う。
③ 歯科治療時医療管理料等について、新興感染症等を含む呼吸器疾患の
患者を対象患者に追加する。
(6) 薬局における新興感染症発生・まん延時に対応する体制整備の観点から、
第二種協定指定医療機関の指定要件等を踏まえ、連携強化加算について、
要件及び評価を見直す。
(7) 感染症に係る対応として、薬局が自宅・宿泊療養者等の患者に対して行
う服薬指導・薬剤交付について、新たな評価を行う。
Ⅱ-7 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
(1) かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつけ
医と介護支援専門員との連携の強化、かかりつけ医の認知症対応力向上、
リフィル処方及び長期処方の活用促進、
適切な意思決定支援及び医療 DX を
推進する観点から、要件を見直す。
(Ⅱ-5(3)再掲)
(2) 近年の情報化社会の進展に伴うサービスの多様化に対応する観点から、
時間外対応加算について、時間外の電話対応等の多様な在り方を考慮した
評価体系に見直す。(Ⅰ-6(1)再掲)
(3) 小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児かかりつけ診
療料について要件及び評価を見直す。
(4) 地域における連携体制を確保しつつ、ライフコースを通じた継続的・定
期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組みを推進する観点から、
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所について、名称、要件及び評価を
見直す。これを踏まえつつ、小児期及び高齢期のライフステージに応じた
口腔機能管理を推進する観点から、小児口腔機能管理料及び口腔機能管理
料について、新たな評価を行う。
(5) かかりつけ薬剤師の業務を推進するため、かかりつけ薬剤師指導料と個
別に評価されている薬学的管理の業務、算定している薬剤師の業務実態等
を踏まえ、かかりつけ薬剤師が算定できる評価とともに、かかりつけ薬剤
師としての要件を見直す。
(6) 服薬情報の一元的・継続的把握の推進の観点から、同一薬局の利用をさ
らに進めるため、かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、か
かりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に係る要件について見直す。
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直すとともに、新興感染症等の患者への治療について新たな評価を行う。
③ 歯科治療時医療管理料等について、新興感染症等を含む呼吸器疾患の
患者を対象患者に追加する。
(6) 薬局における新興感染症発生・まん延時に対応する体制整備の観点から、
第二種協定指定医療機関の指定要件等を踏まえ、連携強化加算について、
要件及び評価を見直す。
(7) 感染症に係る対応として、薬局が自宅・宿泊療養者等の患者に対して行
う服薬指導・薬剤交付について、新たな評価を行う。
Ⅱ-7 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
(1) かかりつけ医機能の評価である地域包括診療料等について、かかりつけ
医と介護支援専門員との連携の強化、かかりつけ医の認知症対応力向上、
リフィル処方及び長期処方の活用促進、
適切な意思決定支援及び医療 DX を
推進する観点から、要件を見直す。
(Ⅱ-5(3)再掲)
(2) 近年の情報化社会の進展に伴うサービスの多様化に対応する観点から、
時間外対応加算について、時間外の電話対応等の多様な在り方を考慮した
評価体系に見直す。(Ⅰ-6(1)再掲)
(3) 小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児かかりつけ診
療料について要件及び評価を見直す。
(4) 地域における連携体制を確保しつつ、ライフコースを通じた継続的・定
期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組みを推進する観点から、
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所について、名称、要件及び評価を
見直す。これを踏まえつつ、小児期及び高齢期のライフステージに応じた
口腔機能管理を推進する観点から、小児口腔機能管理料及び口腔機能管理
料について、新たな評価を行う。
(5) かかりつけ薬剤師の業務を推進するため、かかりつけ薬剤師指導料と個
別に評価されている薬学的管理の業務、算定している薬剤師の業務実態等
を踏まえ、かかりつけ薬剤師が算定できる評価とともに、かかりつけ薬剤
師としての要件を見直す。
(6) 服薬情報の一元的・継続的把握の推進の観点から、同一薬局の利用をさ
らに進めるため、かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、か
かりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に係る要件について見直す。
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