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○これまでの議論の整理(案)について 総ー5 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》
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(2) 介護保険施設の入所者の病状急変時における適切な対応及び施設内にお
ける生活の継続支援を推進する観点から、当該施設の協力医療機関となっ
ている保険医療機関が施設入所者を受け入れた場合について、新たな評価
を行う。
(3) 医療機関と介護保険施設の適切な連携を推進する観点から、在宅療養支
援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病
棟について、介護保険施設の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ま
しいことを踏まえ、要件を見直す。
(4) 医療と介護の両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活を
継続するために、医療保険で給付できる医療サービスの範囲を以下のとお
り見直す。
① 介護保険施設及び障害者支援施設において対応が困難な医療行為につ
いて医療保険による算定を可能とする。
② 令和6年3月末を以て介護療養病床が廃止されることに伴い、医療保
険で給付できる医療サービスの範囲について、介護療養病床に関する記
載を削除する。
③ 保険薬局の薬剤師が介護老人保健施設等 に入所する患者に対し、専門
的な薬学管理が必要な薬剤の調剤や服薬指導等を行った場合の医療保険
と介護保険の給付調整の範囲を見直す。
(5) 医療機関と介護保険の訪問・通所リハビリテーション事業所のリハビリ
テーションに係る連携を更に推進する観点から、疾患別リハビリテーショ
ン料について要件を見直すとともに、リハビリテーション計画提供料を廃
止する。
(6) 退院時のリハビリテーションに係る医療機関と介護保険の訪問・通所リ
ハビリテーション事業所との間の連携により、退院後早期に継続的で質の
高いリハビリテーションを推進する観点から、退院時共同指導料2につい
て要件を見直す。
(7) 精神障害の特性を踏まえ医療機関と障害福祉サービスとの連携を推進す
る観点から、診療情報提供料(Ⅰ)について情報提供先を見直す。
(8) 入退院支援における、関係機関との連携強化、生活に配慮した支援の強
化及び入院前からの支援の強化の観点から、入退院支援加算1及び2につ
いて要件を見直す。
(9) 慢性心不全患者に対する退院直後の支援を強化する観点から、在宅療養
指導料について対象患者を見直す。

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